2020年10月 - 平塚・湘南相続遺言コラム

2020年10月24日 11時31分07秒 (Sat)

辻堂の法務局~辻堂駅から徒歩5分と利便性が高い

平塚市を管轄する法務局は横浜地方法務局西湘二宮支局なのですが、
若干駅から遠いので急いでいる際には横浜地方法務局辻堂支局に直接行く場合もあります。
駅から5分と利便性が高いからですね。
ついついテラスモールの方に吸い込まれそうになりますが。
辻堂で降りるときはたいていテラスモールに用事があるので。

ただ、辻堂の法務局は供託業務をおこなっていなかったり、成年後見登記をとりあつかってい
なかったりもします。
 まあ成年後見登記は、支局全部だめですけど。
 また、登記相談や法定相続情報に関する相談は事前予約が必要ですので要注意です。
 遺言書保管という最近できた制度についても予約制だそうです。
 電話番号を記載させていただきます。
 0466-35ー4620
 です。

ちなみに成年後見がらみの登記事項証明書は普段は郵送で手配しておりますが、
急いでいる際には、横浜地方法務局の戸籍課まで直接取りに行っております。
郵送手配の場合は、東京法務局民事行政部後見登録課での取り扱いになります。

 法務局の支局ですが、二宮と辻堂に設置しているのは統合する際に、小田原と平塚の中間、茅ケ崎と藤沢の中間を意識したのかなと思いますね。
 司法書士さんには結構影響があったのかなと思います。
 弁護士的にはそんなに影響はなかったです。

 湘南平塚法律事務所 弁護士 大木秀一郎

2020年10月24日 10時49分08秒 (Sat)

中栄信用金庫(なかしん)の相続手続・名義変更手続・解約手続き・必要書類について弁護士が簡単にまとめてみました

 湘南平塚法律事務所の弁護士の大木です。
 本日は平塚にも支店がございます中栄信用金庫(なかしん)の相続手続(名義変更手続、解約手続、
 必要書類等)について、簡単にまとめてみました。

 1 まずは中栄信用金庫(なかしん)の取引店に対して、被相続人の死亡の事実を電話等でお伝え
  します。
   取引店は通帳の裏表紙を見ればわかるかと思います。
   ハガキなどがきていればそこからわかる場合もあるかと思います。
   わからない場合でも口座がある可能性が高ければ被相続人の住所の最寄りの中栄信用金庫(なか
  しん)の支店にご連絡をされると良いかと思います。
 
 2 各書類の提出
   取引店へ電話をしていただければ、必要書類等をご案内していただけると思います。
   小職も実際に相続財産管理人の業務の際に中栄信用金庫(なかしん)にて、解約手続きを行いま
  したが同じようにまずは必要書類をご教示いただきました。
   一般的には
    被相続人の出生から死亡までの戸籍
    相続人全員の戸籍
    相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    代表相続人の免許証等本人確認書類
    は最低限度必要だと思います。
     通帳やカードは紛失していても、手続きは可能ですが、ある場合には持参する必要
    があります。
     名義変更の場合は代表相続人の新たに設定する銀行印(実印も可能)が必要になる
    と思います。
     複数の金融機関に口座がある場合には、法務局の法定相続情報証明制度を使用すると
    便利です。同制度を利用すれば戸籍などの確認やコピーのために金融機関で待たされる時間を
    短縮できます。
     書類の正式名称は不明ですが、相続手続きを依頼する書類を作成する必要性がございます。
     中栄信用金庫(なかしん)の職員さんから丁寧なご案内があると思いますので、
    問題なく手続きを終えられると思います。
 
  3  手続きがスムーズにいかないケースは?
     相続手続きの依頼書には相続人全員の署名が必要となりますので、相続人間で揉めている
    場合には依頼書の作成が難しい場合がございます。
     そのような場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
     法律相談は原則として弁護士しかできません(簡易裁判所案件についての認定司法書士を除
    く)。
     遺産分割調停・審判の代理人になれるのも弁護士のみになります。
     紛争性がある、もしくは紛争が起きる危険がある相続の相談は
     弁護士に相談されることをお勧めいたします。 
    

   湘南平塚法律事務所(弁護士事務所)は完全予約制になっております。

   予約を希望される方は,御手数をおかけしますが

   0463-22-4051まで電話をして

   相談のご予約をおとりください。
     ネット経由での予約申し込みはこちらをクリック
   (弁護士への相談についてメールでの回答はいたしません)。


2020年10月24日 9時46分27秒 (Sat)

中南信用金庫の相続手続き、名義変更、解約について~必要書類は、手続きは?~弁護士の簡単なまとめ

湘南平塚法律事務所の弁護士の大木です。
本日は中南信用金庫の預金口座等の相続手続、名義変更、解約等についてまとめてみました。

 1 中南信用金庫へのご連絡
   通帳等がみつかり、取引店がわかっている場合には速やかに取引店へ被相続人がお亡くなりになっ
  たという事実をご連絡しましょう。
   通帳が見つからないが、生前に取引があったと聞いていた場合も、中南信用金庫へ連絡をされると
  良いです。取引店がわからない場合なら、被相続人の住所地または勤務地の最寄りの中南信用金庫
  の支店へ連絡を取られると良いと思います。
   口座がある可能性がある程度あれば、電話をして調べてもらうのがよいかと思います。

 2 相続手続依頼書の受領・提出
   口座の解約・払戻しを行う場合と
   名義変更を行う場合がございます。
   相続手続き依頼書には相続人全員の署名・押印が必要になります。
   必要書類については取引店からご案内があると思いますが
   一般的には
    被相続人の出生から死亡までの戸籍
    相続人全員の戸籍
    相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    代表相続人の免許証等本人確認書類
    は最低限度必要だと思います。
     通帳やカードは紛失していても、手続きは可能ですが、ある場合には持参する必要
    があります。
     名義変更の場合は代表相続人の新たに設定する銀行印(実印も可能)が必要になる
    と思います。
     複数の金融機関に口座がある場合には、法務局の法定相続情報証明制度を使用すると
    便利です。同制度を利用すれば戸籍などの確認やコピーのために金融機関で待たされる時間を
    短縮できます。

 3  弁護士が必要になるのはどういう場合か?
    相続人全員の相続手続依頼書に全員が問題なく署名・押印してもらえるのであれば
   はっきり言って弁護士を選任する必要性はないと思います。
    問題が生じるのは、相続人のどなたかがごねて、署名・押印をしないケースです。
    その場合には、まずは、法的専門家である弁護士にご相談ください。
    紛争性がある法的な相談は行政書士は取り扱うことができませんので、同分野の相談は
    弁護士にご相談いただければと思います。遺産分割調停や審判の代理人を務めることができるの
   も弁護士だけですので、紛争性がある相続の相談は司法書士や行政書士ではなく、弁護士に相談さ
   れるのがよいかと思います。
    実際に依頼するかどうかは費用対効果の問題もありますが、今後どのように行動すべきかの指
   針を弁護士は示せますので、まずは相談から始めるべきです。
    弁護士を通じて遺産分割協議を行い、全員の合意が取れれば、遺産分割協議書を作成することに
   なります。
    協議が不成立の場合には、遺産分割調停を提起し、すべての相続人と調停手続きを通じて
   協議をなすことになります。それでも合意に至らない場合には審判に移行し、裁判所が遺産の
   分配方法等を決定することになります。
    遺言書があるけど、有効無効が争われている場合、遺留分が問題となる場合も同様に弁護士
   に相談をされることをお勧めします。
    紛争性のある遺産の問題は最終的に依頼するしないはまた別として弁護士の相談をまずうけるこ
   とをお勧めします。

 

   湘南平塚法律事務所(弁護士事務所)は完全予約制になっております。

   予約を希望される方は,御手数をおかけしますが

   0463-22-4051まで電話をして

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2020年10月24日 9時19分24秒 (Sat)

さがみ信用金庫の相続手続き・名義変更・解約について~弁護士の相続手続きコラム

本日はさがみ信用金庫の相続手続きについて簡単にまとめてみました。
 
 相続手続第1段階 さがみ信用金庫へのご連絡
   さがみ信用金庫の取引店(通帳の裏表紙等で確認できます)、
   もしくはさがみ信用金庫の相続センター(0120ー426-431)
   へ被相続人の死亡の事実を連絡してください。
   事前に遺言書の有無を確認しておいていただくとスムーズです。
 
 相続手続第2段階 書類等の準備
   相続関係を示す書類が必要となります。
    具体的には
     戸籍謄本・法定相続情報一覧図等が必要となります。
     複数の金融機関に被相続人の預貯金がある場合には、先日紹介した
    法務局の法定相続証明制度が便利です。
     ご興味ある方は下記リンクから小職の別の記事をご覧ください。
    https://syounannhiratukalaw.net/souzokusoudann/day-20201021
    後の書類は個別の案件によって異なるようなので、さがみ信用金庫の取引店またはさがみ信用金庫
   の相続センターにてご確認ください。
 
 相続手続第3段階 相続手続依頼書の提出
   取引店への来店とともに必要書類を提出することになります。実印が必要になるので
   印鑑登録証明書も必要になるとかと思います。
   相続手続依頼書には、相続人全員の自署、捺印が必要になります。
   遺言書・審判書がある場合には必ずしも全員の自署、捺印は必要ないようで
  取引店等に相談してくださいということみたいです。ただし、遺言書・審判書の原本
  を持参する必要があるそうです。
 相続手続き第4段階 相続手続きの完了
   預金の名義変更や解約を行います。
   来店される方の身分を証明する公的書類(免許証・健康保険証)が必要になります。

 以上がさがみ信用金庫に相続手続きの簡単なまとめでした。
 皆様のご参考になれば幸いです。

 

2020年10月24日 8時50分59秒 (Sat)

平塚 法務局~今は合併して西湘二宮支局へ~でも証明サービスセンターはあります

平塚の法務局(正式には横浜地方法務局平塚出張所)は平成24年5月7日に廃止され、
西湘二宮支局がその受入庁とされました。
平塚、大磯、二宮がもともとの対象区域でしたので、二宮に移転したとイメージしてもらえれば
ということです。
ただ、全部の法務局業務についてわざわざ二宮まで行かなければならないということではないです。
すなわち、平塚の市役所内には、平塚法務局証明サービスセンターが存在しておりまして
下記書類についてはそこで入手することができます。
                    記
・不動産登記
 登記事項証明書
  全部事項証明書
  現在事項証明書
  閉鎖事項証明書
 地図の証明書
 図面の証明書
・商業・法人登記
 登記事項証明書
  履歴事項証明書(全部・一部)
  現在事項証明書(全部・一部)
  閉鎖事項証明書(全部・一部)
 代表者事項証明書
 印鑑証明書
 動産譲渡登記概要記録事項証明書
 債権譲渡登記概要記録事項証明書
  
 供託や先日紹介させていただきました法定相続情報証明制度等については
 西湘二宮支局にいかないとできないようです。
 証明書の発行とは業務レベルが異なりますから当然といえば当然ですね。

 9時~16時30分までと書いてありますが、平日だけなのかは書いていないですね。
 でも普通に考えたら平日だけな気がしますね。

 最後に西湘二宮支局の電話番号と地図をご紹介。
   電話番号 0463-70-1125
   地図 https://map.goo.ne.jp/place/RSREERHH/map/


   
 

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