中栄信用金庫(なかしん)の相続手続・名義変更手続・解約手続き・必要書類について弁護士が簡単にまとめてみました

2020年10月24日 10時49分08秒 (Sat)

 湘南平塚法律事務所の弁護士の大木です。
 本日は平塚にも支店がございます中栄信用金庫(なかしん)の相続手続(名義変更手続、解約手続、
 必要書類等)について、簡単にまとめてみました。

 1 まずは中栄信用金庫(なかしん)の取引店に対して、被相続人の死亡の事実を電話等でお伝え
  します。
   取引店は通帳の裏表紙を見ればわかるかと思います。
   ハガキなどがきていればそこからわかる場合もあるかと思います。
   わからない場合でも口座がある可能性が高ければ被相続人の住所の最寄りの中栄信用金庫(なか
  しん)の支店にご連絡をされると良いかと思います。
 
 2 各書類の提出
   取引店へ電話をしていただければ、必要書類等をご案内していただけると思います。
   小職も実際に相続財産管理人の業務の際に中栄信用金庫(なかしん)にて、解約手続きを行いま
  したが同じようにまずは必要書類をご教示いただきました。
   一般的には
    被相続人の出生から死亡までの戸籍
    相続人全員の戸籍
    相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    代表相続人の免許証等本人確認書類
    は最低限度必要だと思います。
     通帳やカードは紛失していても、手続きは可能ですが、ある場合には持参する必要
    があります。
     名義変更の場合は代表相続人の新たに設定する銀行印(実印も可能)が必要になる
    と思います。
     複数の金融機関に口座がある場合には、法務局の法定相続情報証明制度を使用すると
    便利です。同制度を利用すれば戸籍などの確認やコピーのために金融機関で待たされる時間を
    短縮できます。
     書類の正式名称は不明ですが、相続手続きを依頼する書類を作成する必要性がございます。
     中栄信用金庫(なかしん)の職員さんから丁寧なご案内があると思いますので、
    問題なく手続きを終えられると思います。
 
  3  手続きがスムーズにいかないケースは?
     相続手続きの依頼書には相続人全員の署名が必要となりますので、相続人間で揉めている
    場合には依頼書の作成が難しい場合がございます。
     そのような場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
     法律相談は原則として弁護士しかできません(簡易裁判所案件についての認定司法書士を除
    く)。
     遺産分割調停・審判の代理人になれるのも弁護士のみになります。
     紛争性がある、もしくは紛争が起きる危険がある相続の相談は
     弁護士に相談されることをお勧めいたします。 
    

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