相続人がいない場合どうなるのか

2020年5月28日 14時53分33秒 (Thu)

相続人が誰もいない場合その財産はどうなるのかについて書かせていただきます。
1 相続人が誰もいない場合の分類
  そもそも、血縁関係がある法定相続人がいない場合の他に、法定相続人はいたが、皆が相続放棄をし 
 てしまった結果、相続人が相続開始時に遡っていないのと同じ扱いになる場合があります。
2 相続財産管理人の選任申し立てがなされれば、選任された方が、財産の換価等を行います。
  プラスの財産がある場合には、債権者や受遺者等に配当を行います。
3 特別縁故者の方から分与申し立てがされると、裁判所が認めれば、配当がなされる場合もあります。
  内縁の妻や実際看護を行っていた仲が良い友人等の場面が考えられます。
4 残った財産が国庫に帰属することになります。

5 内縁の妻などに財産を残したい場合には、遺言書を作成しておくことがおすすめです。
  3の分与申し立ては、意外と要件が厳しい傾向になると思います。
  残された内縁の妻等のことを考えてまずは遺言書を作成することをお勧めいたします。
 湘南平塚法律事務所
 弁護士 大木秀一郎
 

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