相続の順位について

2020年5月28日 9時24分52秒 (Thu)

平塚の弁護士の大木です。
本日は相続の順位について書かせていただきます。
法定相続人には優先順位がございます。

1 被相続人の配偶者
  存在すれば必ず相続人になる。
  内縁や事実婚では配偶者と認められない。
2 配偶者以外の相続人間で順位が付きます
 ア 被相続人の子供(直系卑属)
   第1順位。子供が亡くなっていたらその子供の子が相続人になります。
 イ 被相続人の親(直系尊属)
   第2順位。親が亡くなっていたら祖父母が相続人になる場合もございます。
 ウ 被相続人の兄弟
   第3順位。甥姪は相続人となりえるが、甥姪の子は相続人となりません。
 先順位者がいる場合には、先順位者が優先的に相続いたします。

  先順位者が相続放棄を行った場合には、劣後順位者が繰り上がって相続人となります。
  子供には養子や認知されている子供も含まれます。

  相続の権利関係は複雑になりがちであり、法的専門家である弁護士に相談をなした方が
 整理できる場合がございます。まずは、御気軽にご相談ください。
  湘南平塚法律事務所
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