骨折のまとめと治癒過程について~後遺障害等級認定支援弁護士の視点から

2021年1月4日 13時33分08秒 (Mon)

本日は骨折の分類とその治癒過程についてまとめさせていただきます。
交通事故を原因とする骨折の被害者の方の相談を多数受けておりますが
そのほかの類型の骨折についても勉強させていただく必要があると思い
若干勉強させていただきました。
医師による分類ではありませんので、あくまで参考程度にしていただければと思います。
交通事故の後遺障害支援を行う弁護士としての視点から書かせていただきます。
1  骨折の分類について
 1 分類方法について
   分類方法自体複数存在しております。
   ア 原因による分類
   イ 程度による分類
   ウ 部位による分類
   エ 外力の作用方向による分類
   が存在するようです。
   以下整理します。
 2 ア 原因による分類について
    ・外傷性骨折(トラウマティック フラクチャ)
     小職事務所で多数取り扱わせていただいております交通事故による骨折のほか
     スポーツや転倒等による骨折が代表例になります。
     骨に強い外力が加わった場合になります。
     外力が直接加わった部位が骨折する場合だけではなく、
     離れた部位が骨折する場合もございます(この場合の外力は余達外力といいます)。
     余達外力による骨折の場合の典型例が、転倒して倒れた際に手が地面についたが
     手そのものではなく、上腕骨顆上骨折をなす場合がございます。
     交通事故でも地面や加害車両等と接触していない部位が骨折する場合もあり、
     加害者側保険会社側から医療調査をしたいといわれる場合もあります。
     ただし、小職の経験上、骨折の場合で調査後否認されたケースはないので、
     骨折という結果が生じている場合はよほどのことがない限りしっかりとした治療を
     受けることができるかと思います。
    ・病的骨折(パソロジカル フラクチャ)
     代表例は骨粗しょう症や現発性骨腫瘍の場合です。
     骨の局所的な病変により強度が低下して、通常なら骨折を引き起こさないレベルの外
     力で生じる骨折です。
     小職は経験はございませんが、交通事故により骨折をなしたとしても、病的骨折が疑
     われるような軽微な事故であれば、身体的素因に当たるとして加害者加入の保険会社
     から慰謝料等の減少を求められるリスクはあるかと思います。捻挫等の場面では実際
     に経験があります。
    ・ストレス骨折(ストレス フラクチャ)
     反復する外力が加わることにより、明らかな外傷を生じずになす骨折ということに
     なります。
     疲労骨折の他、骨粗しょう症等を原因とする脆弱性骨折がございます。
     このタイプの骨折が交通事故訴訟の場面で問題となった記憶はないです。
   イ 程度による骨折の分類
     ・完全骨折
      完全に骨の連続性が断たれたもの
      骨の折れた方向によって5つに分類されます。
      ①横骨折…骨の長軸に対して垂直に折れた骨折
      ②らせん骨折…骨の長軸に対してらせん状に折れた骨折
      ③斜骨折…骨の長軸に対して斜めに折れた骨折
      ④粉砕骨折…ひとつの骨が2つ以上の骨片に割れてしまった骨折
      ⑤分節骨折…粉砕骨折の1種で、いくつかに分かれた骨折 
      バイク事故の方だと完全骨折の方が多いかと思います。
     ・部分骨折
      部分的に骨の連続性が失われたもの。
      若木骨折や亀裂骨折等が代表例です。
      若木骨折は子供に多いといわれております。
      骨が折れるのではなく若木のようにしなりながら、曲がって変形する
      ものです。こどもの骨が柔らかいので生じる類型です。
   ウ 部位による骨折の分類
     ・骨幹部骨折
     ・骨幹端部骨折
     ・骨端骨折
     ・関節内骨折
     ・脱臼骨折
   エ 外力の作用方向による骨折の分類
     ・圧迫骨折
     ・剪断骨折
     ・屈曲骨折
     ・捻転骨折
     ・裂離骨折
     交通事故の場面だと、あまり外力の作用方向は意識しないかもしれないです。
     仮に因果関係が否定された場合には問題となるかと思います。
 2 治癒過程について
  1 二通りの治癒過程があります。
    以下の通りです。
    なお、以前にも書かせていただきましたが、骨のくっつく痛みという物自体は
    なく、骨折の修復過程の痛みはくっつく痛みというわけではないです。
  2 直接骨折治癒
    仮骨を形成せずに、骨折部が癒合する治癒方式です。
    両骨折端が正しく整復され、しっかりと固定された場合にのみ生じるものです。
    プレート固定等の場合が想定されます。
  3 間接骨折治癒
    仮骨を形成して、骨折部が癒合する治癒方式です。
    仮骨形成後、強度を有する骨がリモデリングされます。
 3 骨折に関係する後遺障害について
   骨折の結果、以下の障害が生じた場合には後遺障害に該当する可能性があります。
   

欠損

上肢・下肢の全て、または一部を失う障害

短縮

下肢の長さが正常な状態のときよりも短縮する障害

機能障害

上肢・下肢の関節の用廃、可動域制限が生じる障害

変形

骨折で骨の形が目視でわかるほど変形する障害

神経障害

骨折部位に痛みや痺れなどが残る障害


  該当する可能性がある後遺障害としては、1級~14級まで多々の可能性があります。
 4 後遺障害等級認定と弁護士事務所の利用方法等について
  後遺障害等級認定の場面では専門的知識を有している弁護士の支援を受けることが重要です。
  まずは、弁護士事務所に電話などをして、予約を取ることをお勧めします。
  弁護士費用付帯特約があれば、対応している事務所での相談を無料で行えるだけではなく
  弁護士費用の自己負担の必要もございません。
  個人的な意見ですが、人と人の相性も大事ですので、電話で弁護士と少し話をしてから
  予約をとられる方がよいかと思いますが電話できる時間帯次第のところもあるかと思います。
  弁護士の選び方ですが、
   相談時に信頼できると思うか、
   専門的知識を有しているか(相談時に質問をなせばある程度わかります)
   有利な点、不利な点を示してもらえるか
  が重要かと思います。
   交通事故分野は本当に専門的知識が必要な分野なのでできる弁護士とできない弁護士の差が
  非常につきやすい分野です。しっかりと見極めるのが重要です。
   有利な点ばかり説明する弁護士は仕事が欲しいだけの場合がある危険があるかなと思いますので
  不利な点やデメリットも説明できる弁護士の方がおすすめです。
   あとは、やはり相性も大事です。
   一緒に戦ってくれる弁護士もちゃんと一定数存在しております。
   相性あわないとうまくいかないです。
   弁護士は複数在籍していても基本的に一人で業務を遂行しますので、
   必ずしも複数いる必要性はないかと思います。ボス弁護士と部下の弁護士が
   一緒に応対した場合には、必ずしもボスが事件を遂行しない場合も
   あります。ただ、ボスがしっかりと確認している事務所もありますので
   そこもやはり相性かもしれないですね。
   後遺障害で悩まれている場合にはまずは、相談をなすことをお勧めします。

    被害者側支援に特化した弁護士事務所 
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