いわゆるブラックリストの話と消滅時効援用通知

2021年10月8日 17時09分25秒 (Fri)

平塚市に事務所を構える弁護士の大木です。
本日はいわゆるブラックリストの話を書かせていただきます。

皆様が想像されるブラックリストそのものがあるわけではないのですが
似たようなデータはございます。

JICCとCICと全国銀行個人信用情報センターです。

JICCの加入会社はいわゆる消費者金融が多く
CICの加入会社はいわゆるクレジットカード会社が多く
全国銀行個人信用情報センターは文字通り銀行系ですね。

依頼者の方には意外とどこから借りているのか、よくわからないという方が
いるのです。
そういった方には先に各機関から自己情報の開示を受けるように要請しております。

最終弁済日から5年を経過している場合には
判決を取られている、和解書を交わしている、分割払いの特約が付いている等の特段の事情がない場合には
消滅時効援用通知等を弁護士等を通じて作成してだすことで
借金が消滅する場合がございます。

毎年数件から10数件くらい出しているイメージですね。
住所が変わったり、苗字が変わったりで
督促状が付かなくなって、そのまま時効期間が経過したというパターンが多いかと。

意外と敗訴判決が出ているのを忘れている場合も散見されますので
消せないパターンもあるのですが。
判決が出ているのを気にしないという勇気が私にはないですが
よくわかっていないお客様もいらっしゃるということかと思います。

消滅時効援用のご相談は初回相談無料で行っておりますので
ぜひご相談ください。

 湘南平塚法律事務所
 0463−22−4051(電話受付時間平日9時~18時)
  ネット経由での予約申し込みはこちらをクリック


 

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