過払い訴訟の分断の論点

2017年6月16日 18時40分32秒 (Fri)

過払い訴訟でよく問題になる論点として、
取引の分断の有無の論点があります。

ここについては、最高裁判所の判決の解釈が問題となります。

すなわち、最高裁平成20年1月18日判決は、(a)第1取引の期間の長さ、 (b)空白期間の長さ、(c)第1取引の基本契約書の返還の有無、(d)カードの失効手続きの有無、(e)空白期間における貸主と借主との接触状況、(f)第2取引の基本契約締結の経緯、(g)第1取引と第2取引の利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1取引と第2取引が事実上1個の連続した貸付取引であると評価できる場合に、過払金の充当「合意」が認められるものと判示しています。

最近の消費者金融の傾向だと
(C)(d)(g)が争点となることが多いです。

裁判所の感覚だと空白期間が1年以上か否かで判断していることが多いのではないかと思われます。

しっかりと反論しないと負ける論点だと思いますので、しっかりとした反論が必要かと思います。

弁護士 大木秀一郎

弁護士平塚湘南ブログ

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚交通事故弁護士コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚の弁護士・債務整理・債権回収コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚・湘南相続遺言コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

医学・検査・測定まとめ

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
QRコード
携帯用QRコード
アクセス数
ページビュー数