アイフル株式会社に対する過払い請求・訴訟の論点(過払い請求に強い法律事務所を目指して)(弁護士・過払い・平塚)

2016年8月22日 18時25分20秒 (Mon)

昔はアコムに対する裁判が多かったですが
現在はそれと同じくらいアイフルに対する裁判が増えてきている気がします。

といっても、過払い訴訟自体がへってはいるのですけれども。

アイフルに対して訴訟を提起すると反論で出てくるのが

悪意の受益者ではないという主張
時効の起算点の主張
民法704条の主張(税金の主張)
期限の利益喪失の主張
分断の主張
最近だと、適用利率の論点を予備的に主張してきますね。

最後の論点は、無知な裁判官だとアイフルよりの判決を書きかねないところですから
しっかりとつぶしておく必要はあると思います。
この論点もしっかり書いておけば負けることはありません。
現在のところ、上記論点で敗訴したことは一度もないですね。
控訴審が横浜地方裁判所になり、
第9民事部で勝利した裁判例を保持している関係で
簡易裁判所案件で控訴されてもひっくり返ることはないのかなと思っております。
地方裁判所案件は単独ではほぼないご時勢かなと思いますし

どのような主張がされても、しっかりと裁判例を研究し
しっかりと反論をしていくことが大事かなと思っております。

弁護士 大木秀一郎

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