平塚の弁護士・債務整理・債権回収コラム

2020年11月19日 9時28分39秒 (Thu)

過払い金請求のリスク・デメリット

本日は過払い金請求のデメリット・リスクについてまとめてみました。

前提として
 過払い金請求とは、端的に言いますと、貸金業者に本来支払わなくてもよい金銭を支払ってい
た際にその支払い過ぎた部分を返してほしいという請求です。
 仕組みや法的構成は、一般のお客様にとっては重要な情報ではないと思いますので
ここでは省略させていただきます。
 払いすぎた金銭の返還をもとめるですから、基本的にはメリットしかないですが、いくつか気
を付けた方が良い点がございます。
 そこで、本日は過払い金請求のデメリットの有無、リスクの有無について記載させていただき
ます。

1 ブラックリストの話(ブラックリストのリスク・デメリットの有無)
  ブラックリストといという言葉がありますが、正式にそのようなリストがあるわけではない
 です。
  信用情報を取りまとめる組織は複数ありますが、
  代表的なところだと、
   JICC(加盟会員には消費者金融系が多いといわれています)
   CIC(加盟会員にはクレジットカード会社系が多いといわれています)
   全国銀行個人信用情報センター等がございます。
   
   いずれの組織も自己情報の開示に応じてくれますので気になる方は確認することができま
  す。
   それぞれ独立した組織です。

   既に完済済みの過払い金請求であれば、借財が存在するわけではないので、同リストに新
  しくのるということはないです。
   過払い金請求をしたから上記組織に不利益な記載がされるということはないです。
   上記リスク・デメリットは存在しないといえます。
2 職場に知られるリスク・デメリット
  結論から申しますと、過払い金請求をなしたとしても、それを理由として職場に知られるこ
 とはほぼないと言えます。
  万が一あるとすれば、消費者金融相手に裁判をなした場合に、たまたま職場の人が裁判所に
 来て依頼者の方の氏名を偶然発見するといったレアケースの場合位かと思います。
  そのような形で仮に職場に知られたとしても、こちらが原告ですから堂々と過払い金請求で
 ある旨説明をすればよいかと思います。借金がないことをむしろ示すものですので、堂々とし
 ていればよいかと思います。
  上記リスク・デメリットはほぼないといえます。
3 家族に知られるリスク・デメリット
  手続きを弁護士が代行し、手紙や裁判所からの連絡は弁護士事務所にきますので、
 そういった側面から家族にばれることはないです。
  また、家族に内緒か否かは、一番最初の面談時に必ず確認しますので、家族に内緒の方につ
 いては、弁護士からの連絡方法で家族にばれないように配慮させていただいております。
  2の場合と同様のパターンや、誰かに話してしまって家族に伝わる等のレアケースでなけれ
 ば、基本的にばれるばれるリスクはほとんどないのではないかと思います。
4 その他のリスク・デメリット
  先日もニュースになったように、過払い金請求を専門とし、広告をうって集客していた某弁
 護士法人が破産し、お客様の中には過払い金を使い込まれて返還が受けられていないといった
 被害にあわれた方が多数いらっしゃったと聞いております。
  広告費をたくさん使って集客していたり、家賃などの固定経費が高い事務所は、その分お客
 様からなんらかの形で多数の報酬金をとらざるをえず、結果として他に事務所より多数の報酬
 金を支払うはめになるリスク・デメリットがあります。
  事務所選びは慎重にする必要性がございます。
  小職としては
   過払い金請求については
    成功報酬+実費の事務所を選ぶ(基本報酬がある事務所はお勧めしません)
    異常な数の広告が出ている、広告費を明らかにかけすぎている事務所は避ける
    弁護士・司法書士自身が直接対応している事務所を選ぶ
    契約時に事務所へ行かずに郵送で処理する事務所は避ける
   のがよいのかなとは思っております。
    事務所によっては、いくら回収したのかを教えてくれないところもあるようですので
   情報開示をしてもらえるかも大事ですね。

  過払い金請求なら湘南平塚法律事務所へまずはご相談ください。
   完済案件の過払い金請求であれば、訴訟になっても料金はかわらず、基本報酬金なしの
  完全成功報酬制です。
   電話 0463-22-4051(受付事件平日9時~18時)

 

2020年10月5日 9時27分04秒 (Mon)

時効(債権回収と一覧表)

本日は民法改正を受けて、時効について簡単にまとめてみました。

1 時効とは
  大まかに分けると
   ア 民事分野の時効
   イ 刑事分野における時効
  があります。
   前者には取得時効、消滅時効の2種類がございます。
   以下、簡単に説明します。

2 民事分野の時効
   A  取得時効とは、、
   取得時効とは、他人の物または権利を一定期間継続的に占有(物の場合)または準占有(権
 利の場合)しているものに物の所有権またはその権利を与える制度をいいます。
  わかりやすく例を挙げると
   親の代から居住している不動産があって、父親から自分のものだと聞いていて、それを相
  続した後に20年以上自分のものであると信じて居住していたが、実は、不動産は本当は他
  人の物だった場合が時効取得できる場合になります。
   「占有」していたといえるのかが争点となることが多いです。
   時効の中断があったのかも争点となります。
   取得時効は援用してはじめて効果が生じる点も注意が必要です。
   民法改正で特段規定は変更されておりません。
 B 消滅時効とは、、、
   消滅時効とは、相手方に対する権利が一定期間経過後に相手方が時効を援用することに
  より消滅させることができる制度をいいます。
   2020年4月から変わりました。
   民法改正前は端的に言うと、債権の種類により、時効の期間がまちまちでした。
   民法改正後は
    時効期間が統一されてわかりやすくなりました。  
  1. 権利を行使することができると知ったときから5年(主観的起算点)
  2. 権利行使することができるときから10年(客観的起算点)
   とわかりやすくなりました。
  2020年4月1日以降に発生した請求権が対象となりますので要注意です。

3 刑事分野の時効
  ニュースもよく聞く時効はたいていは刑事分野の時効です。
  正確には公訴時効といいます。
  公訴時効とは、時効期間が経過すると、起訴することができなくなる制度をいいます。
  公訴時効期間は以下の通りです。
 ア 公訴時効が存在しない犯罪類型の例
   殺人罪、強盗雑人罪
 イ 時効期間が30年の犯罪類型の例
   強姦致死傷罪
   強制わいせつ致死傷罪
 ウ 時効期間が25年の犯罪類型の例
   現住建造物等放火罪
   外観誘致罪
 エ 時効期間が20年の犯罪類型の例
   傷害致死罪
   危険運転致死罪
 オ 時効期間が15年の犯罪類型の例
   通貨偽造罪
   強盗強姦罪
 カ 時効期間が10年の犯罪類型の例
   強盗罪
   傷害罪
 キ 時効期間が5年の犯罪類型の例
   窃盗罪
   詐欺罪
 ク 時効期間が3年の犯罪類型の例
   暴行罪
   器物損壊罪
 ケ 時効期間が1年の犯罪類型の例
   侮辱罪
   軽犯罪法違反
  となっております。
   
  公訴時効については停止という制度がございます。
  例を挙げれば海外逃亡の場合ですね。停止期間を除いて
  時効期間が経過すれば、成立することになります。
  民事の場合と異なり時効中断という制度は採用されておりません。

、

2020年9月30日 9時32分06秒 (Wed)

静穏保持法について~マニアックな日本の法律

今日は静穏保持法について書かせていただきます。

静穏保持法は、正式名称を
「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」
といいます。

ここで問題です。

外国公館「等」の「等」の部分はいかなる地位を指すでしょうか?

正解は

「政党事務所周辺地域」

です。

条文は以下の通りです。

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律

 (目的)

第一条 この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「国会議事堂等周辺地域」とは、別表第一に定める国会議事堂周辺地域及び次条第一項の規定により指定された地域をいう。

2 この法律において「外国公館等周辺地域」とは、第四条第一項の規定により指定された地域をいう。

 (政党事務所周辺地域の指定)

第三条 内閣総理大臣は、衆議院議長又は参議院議長のいずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所周辺地域として指定するものとする。

2 前項の衆議院議長又は参議院議長の要請は、同項に規定する政党の申出により行うものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により政党事務所周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会と協議しなければならない。

4 内閣総理大臣は、政党事務所周辺地域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を官報で告示しなければならない。

5 内閣総理大臣は、政党事務所周辺地域についてその指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

7 内閣総理大臣は、政党事務所周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。

 (外国公館等周辺地域の指定)

第四条 外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びにその周辺の地域並びに別表第二に定める外国要人の所在する場所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、外国公館等周辺地域として指定することができる。

2 前条第三項から第七項までの規定は、外国公館等周辺地域の指定について準用する。

 (拡声機の使用の制限)

第五条 何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

 一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

 二 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用

 三 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

 (違反に対する措置)

第六条 警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (罰則)

第七条 前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 (適用上の注意等)

第八条 この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

別表第一 国会議事堂周辺地域(第二条関係)

  東京都千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区域(側端の一方のみが当該区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この表において同じ。)の区間のうち、当該区域に含まれる道路の部分を除く。)

別表第二 外国要人(第四条関係)

 一 外国の元首(当該国の憲法に基づき元首の任務を遂行する団体の構成員を含む。)及び外国の元首の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員

 二 外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行し得る地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員

 三 外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣に準ずる地位にある者

 四 外国の外務大臣以外の外国の大臣及びこれに同行する家族の構成員並びに外国の外務大臣以外の外国の大臣に準ずる地位にある者

 五 国際連合の事務総長及び事務次長並びに我が国が加盟国となつている国際機関の事務局長並びにこれらに同行する家族の構成員

 六 前各号に掲げる者以外の者で、外務大臣がこれらの者と同等の接遇を行う必要があると認めて指定するもの


 ざっくりまとめると、静穏保持法は
 1 国会議事堂や外国公館や政党事務所周辺地域を対象としている
 2 同地域での静穏を害するような拡声器の使用を禁止している。
 3 罰則として、6月以下の懲役または20万円以下の罰金刑が定められている。
 4 例外として選挙運動や災害事故時の生命・身体・財産への危害防止、国または地方自治体の
   業務活動であれば拡声器を使用できる
 という内容になります。

 騒音対策の法律にはほかには騒音防止法や各自治体制定の拡声器の使用による暴騒音の規制に関する条例等もございますが、騒音規制法は工場や建設現場等を対象としておりますので、対象地域が一般的には異なることになります。

2020年9月17日 9時24分20秒 (Thu)

債権回収の方法と注意点~民法改正をうけて

今回のテーマは債権回収です。
 個人間でお金を貸しているが返してもらえていない
 企業同士で商品を売却したのに商品代金の支払いがなされない。
 会社の立場で、とあるサービスを個人に提供したにもかかわらず、料金(報酬金)が未払いである。
 債権回収の問題は、個人間、企業間、会社・個人間いずれの場面でも生じうる問題です。
 このような未払い金銭債権(貸したお金、商品代金、報酬金)を回収する方法について、
 今回まとめて説明させていただきます。
  弁護士に依頼するという方法は今回は省略させていただきます。

  債権回収の方法
 ア まずは、話し合いからはじまります。
   直接の対話、電話・FAXやメール、ライン等で金銭の返済を請求し、債権回収を要請します。
   証拠保存という見地から揉めそうであれば、FAX等形が残るものがおすすめにはなります。
 イ アで債権回収が出来なかった場合には、アの手続きでは証拠保存が不十分となる場合がありますので内容証明郵便+配達証明で金銭の返済を請求することをお勧めします。
   証拠化という面で優れております。内容証明郵便は手元と郵便局に原本と同一内容のものが残りま すので証拠としての価値が高いです。相手方からの受け取っていないという反論を防ぐために配達証明もつけましょう。後述する時効中断との関係でも非常に有効な手段になります。

 ウ 仮差押え
   相手方の財産の流出を防ぐために、相手方の財産を一時的に凍結し、裁判後に債権回収を確実に
  なすための方法になります。
   預貯金や不動産をその対象としてイメージしていただければと思います。
   これは、企業の法務部の方であればできると思いますが、個人でやるのはしんどいかもしれませ ん。
  また、仮差押えをなすには保証金が必要となります。
  嫌がらせ目的をふせぐためですので、債権額によっては結構な金額となります。
  また、後の訴訟に敗訴すると、保証金が戻ってこないこともあります。
  後の訴訟で確実に勝訴できる場合にしかお勧めできない方法です。
  また、仮差押えが出来ない債権や範囲が限定されている債権もありますので
  注意が必要になります。

 エ 訴訟・裁判
   ア・イの方法をとっても支払いがなされない場合には、
   相手方を被告として、地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起します。
   140万円を超えるか否かで地裁か簡裁か変わりますのでご注意ください。
   少額訴訟や支払督促という比較的簡易な訴訟手続きもあります。
 オ 強制執行
   エで和解が成立せず、勝訴判決が確定しても、被告が支払いをなしてこない場合
  もあります。
   その場合には、相手方の財産(預貯金・不動産等)に対して強制執行をなし、
  債権を回収していくことになります。
   不動産情報は比較的調査がしやすいですが、預貯金の情報はなかなか入手しにくいです
  から必ずしも回収できない場合もあります。

 各方法の注意点  
  1 時効
    金銭を請求できる者(債権者)は、時効期間内に請求しないと、相手方債務者が時効を
   援用して金銭の支払いを拒絶できる場合が生じてしまいます。
    ですから、時効を迎える前に、イの方法をとり、そこから6か月以内にウの方法をとる
   必要性があります。
    時効については民法が改正され、
     知った時から5年間
      権利行使が可能なときから10年間になりました。
    古い文献等だと現行法上間違ったことが記載されている場合がございますので
    法務部の方とかで書籍を購入される場合は民法改正対応済みのものをご購入ください。
    時効管理は極めて重要です。
  2 回収可能性の検討
    訴訟判決を得ても、相手方の資力や差し押さえ可能財産がなかれば、回収不能となりま
   す。
    保有不動産の有無を全部事項証明書を取り寄せて検討する必要性があります。
    乙区欄を検討し、抵当権が設定されていないか、差し押さえを受けていないか等を確認
   をする必要性がございます。
    調査したら税金滞納をしていて役所から差し押さえされている、銀行の抵当権が設定
   されているというケースは相当あります。
    あとは、企業同士であれば、相手方の振込先等を把握できていると思いますので、それ
   とあわせてメインバンク等を把握しておくのも手です。
  3 回収可能性がないのに訴訟を提起しても費用倒れする可能性があります。
    ただ、損金処理をなすために訴訟提起を求められる場面もあるかと思います。
    法人であれば、税理士さんと調整が必要になるかと思います。

     湘南平塚法律事務所 弁護士 大木秀一郎

    

2020年9月10日 9時20分54秒 (Thu)

ブラックリストの件

平塚駅近くの弁護士事務所、湘南平塚法律事務所の弁護士大木です。
本日はブラックリストの話です。
借金のブラックリストという言葉を聞かれた方も多いかと思います。
といっても、実際にブラックリストというそのものがあるわけではないのですが
それに近いものがございます。
 3つの借財等の情報を管理する機関・団体が存在しておりまして
 そこに信用情報が入りますので、未払い等の情報が同団体内で共有されるということになります。

 具体的には、1日本信用情報機構JICC
       2CIC
       3全国銀行個人情報センターKSCです。
  3はみたまんまで銀行系の信用情報が集積されております。
  1は主として消費者金融の会社が登録している団体です。
  2はクレジットカードやローン系の会社が登録している団体になります。
  一口にブラックリストといっても3か所あり、それぞれが情報を管理しているといったことになります。

 自身の情報はネットや最近だとスマホからも取り寄せることもできるようです。
 借金が残りいくらあるかわからない、家族が隠れて借金をしていたが本人もよくわかっていない
 といった場面では取り寄せることをお勧めします。

 実際に借金相談の場面で取り寄せてもらうこともございます。
 破産で債権者の記載が落ちてしまうと破産免責の意味がなくなってしまいますので。

  湘南平塚法律事務所 弁護士 大木秀一郎

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