仮想通貨(暗号資産)の話(平塚の弁護士の雑談)

2021年10月30日 12時15分48秒 (Sat)

平塚駅近くの弁護士事務所 湘南平塚法律事務所代表弁護士の大木です。
今回は、完全な雑談の話を書かせていただきます。

今回は暗号資産の話です。
前は仮想通貨といいましたね。
私は一回も買ったこともないし、売ったこともないのですが。

暗号資産の売却した場合の税金について
株式のようなイメージを持っていました。
すなわち、保有している株式を売却して利益が出ていれば、その利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかるので、暗号資産の場合も、そうなのかと。

実際は全然違うんですね。
国税庁のホームページによると
「暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となります。」
とされております。

これをわかりやすく言うと、利益に対して上記20.315%がかかるわけではなく、
普通の収入と同様に処理され、所得に応じた確定申告をしないといけず、税金を納めないといけないというわけです。

 所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
 課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

(平成27年分以降)

所得税の速算表(国税庁のホームページから引用)
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

よく暗号資産億越えになったおくりびとみたいな方が紹介されていますが、
売却するとものすごい金額を税金として支払わなければならないことがわかりますね。

利益1億なら数千万円を納税するわけです。
知らないと使ってしまって税金が払えないということになりそうです。
怖いですね。
 

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