バイク事故に遭われた被害者へ~湘南平塚法律事務所

2021年1月27日 13時33分05秒 (Wed)

湘南平塚法律事務所・バイク事故の被害者の方へ

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湘南平塚法律事務所には多数のバイク事故の解決実績がございます。

バイク事故は、自動車事故に比して重篤な被害結果が生じることが多く、初期対応から
しっかりとした対応をなしておく必要がございます。
本日はバイク事故の特徴や初期対応、バイク事故に強い弁護士を選任する必要性について
述べさせていただきます。
1 バイク事故の特徴
 ①被害が大きい・重篤な結果が生じやすい
  バイクは自動車と違い、全身を車体で保護されておりませんので死亡結果や重篤な後遺障
 害といった重篤な事故になりがちです。
  また、接触が軽くても、バイクから投げ出されることがあり、骨折のリスクも高いです。
  大型バイクの場合だと、下敷きになり、重量により大怪我をなすことも多々あります。
 ②記憶を失ったり、不鮮明な場合が多い
  頭部に衝撃が加わることが多く、記憶が不鮮明もしくは完全に失われてしまう場合が
  散見されます。
  現場状況の保全やバイク自体の保全、目撃者の確保等早期対応が重要になる場合がござい
  ます。
 ③救急車で搬送されることが多い
  被害者が救急車で搬送されることが多く、被害者不在で実況見分調書が作成される場合が
  多々あります。被害者に不利な内容で作成されてしまう場合がございますので注意が必要
  になります。
 2 バイク事故の初期対応
  バイク事故に遭ったら
  必ず警察に連絡してください。
  相手方の氏名・電話番号、任意保険会社名とその連絡先を聞いておくことも大事です。
  事故現場状況や被害バイク、加害車両についても写真を撮っておくことをお勧めします。
  軽微な事故態様であっても必ず警察に連絡をなしてください。
  お怪我をした場合には早めに病院へ行き、必ず診断書をもらってください。
  同診断書を警察に提出し、人身事故として処理をなしてもらうことが極めて大事です。
 3 バイク事故に強い弁護士を選任する必要性について(後悔のない解決へ)
 ア 「交渉を一任でき、正当な額の賠償金を受領できる」
   保険会社は保険会社といわれる独自の基準を設定しており、裁判所の基準より少ない
   金額しか提示してきません。
   また、場合によっては自賠責保険基準といわれるさらに少ない基準での提示を行って
   きます。
   保険会社は弁護士交渉と本人交渉の場合での支払限度額を変えている場合が多いです。
   弁護士に交渉を委ねれば正当な賠償金額について説明を受けたうえで、正当な額の賠
   償金を受領できます。
   交渉が決裂した場合についても、訴訟手続きを利用して正当な額の賠償金を請求・受
   領することができます。
 イ 「正当な後遺障害認定を受ける」
   重篤な事故の場合、残念ながら後遺障害が残ることがございます。
   しかし、必ずしも残存障害に応じた後遺障害等級認定を受けることができない場合が
   ございます。
   弁護士が後遺障害診断書や各検査データを確認したうえで後遺障害等級認定を受けた
   方が安全ですし不当な結果が出た場合には、医療証拠等を確保したうえで異議申し立
   てをなすという方法もございます。
   もちろん一番良いのは事故前と同じ状態に治ることだと思いますので後遺障害が残ら
   ない方がよいとはおもっております。
   重要なのは、しっかりとした手続き等をとったうえで後遺障害等級認定がなされたか
   であり、できることをしっかりやることが後悔しない示談をなすために重要なのかと
   思います。
 ウ 「妥当な過失割合を確保する」
   交通事故の場合被害者と加害者の間の過失割合が問題となることが多いです。
   バイク事故の場合には、自動車同士の事故の場合とは違う独自の過失割合の基準が適
   用されます。
   重篤な事故の場合だと、治療費や休業損害額が膨大な額になることも多く、過失割合
   が1割違うだけで、受領できる賠償額に多大な影響がでます。
   バイク事故の場合、救急車で搬送されることが多く、実況見分調書において、実際の
   事故と違う加害者側の言い分のみが記載されてしまう場合が散見されます。
   また、バイク事故の被害者が頭を打ってしまい、記憶を失っている結果、不利な記載
   だけされた実況見分調書のみが証拠として存在している場合もございます。
   バイクにはドライブレコーダーが付いている場合もすくなく、事故態様が争点になり
   がちです。
   こういったバイク事故の特性から、バイク事故の解決実績が多数ある、バイク事故に
   詳しい、経験のある弁護士を選任されることをお勧めします。
   過失割合の見解に大幅な相違がある場合には、訴訟に移行することが想定されます。
   同点でもバイク事故での訴訟経験のある弁護士を選任されることをお勧めします。
 エ 「被害者として加害者の刑事手続きに関してできること」
   比較的軽微な事故や事故現場では怪我していることに気づかなかった場合には、警察
   は物件事故として処理をなすことが多いです。このような場合加害者は刑事処分の対
   象とならないです。
   負傷結果が生じた場合には、診断書を取り、必ず人身事故への切り替え手続きをなす
   ようにすることが重要です。
   人身事故として処理をなしてもらっても、必ず起訴されるとは限りません。
   起訴されないと、刑事処分をうけさせるさせることができないだけではなく、後に想
   定されるバイク事故についての民事の裁判においても、過失割合の判断に不利な影響
   がでることが想定されます。
   早い段階でバイク事故に強い弁護士を選任し、検察官との面談等で起訴させるように
   働きかけることが重要かと思います。
   小職は被害者の方がおなくなりになられたケースにおいて検察官から不起訴を予定し
   ていると説明された後に粘り強い交渉と新たな証拠収集等により起訴に切り替えさせ、
   有罪判決を確保した経験がございます。民事裁判がその後長く行われましたが、同結
   果がのちの過失割合の判断に事実上影響したと思われ、無事被害者の方に有利な判断
   がなされました。
   自動車運転過失致死傷罪の被害者は、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告
   人に対する質問を行うなど刑事裁判に直接参加することができます。被害者参加制度
   についても弁護士を選任することができますので、弁護士を依頼することをお勧めし
   ます。
 4 バイク事故に強い弁護士の選び方(後悔しない弁護士の選び方)

  ア 「弁護士と直接電話で話す、できれば面談をなしてから契約をなす」
    法律事務所によっては、弁護士と話をしていない段階で、委任契約をさせようとし
   たり、弁護士以外の事務局等とのみ話をさせた段階で委任契約をさせようとするよう
   です。
    あたりまえですが、人生における重大な場面における解決を一緒にするのですから、
   どのような方に頼むのかは重要です。
    弁護士と直接話しをしてから、できれば対面などで人柄などを把握してから依頼を
   なすべきかと思います。
  イ 「法律事務所の所属弁護士数は気にしない」
    法律事務所では複数の弁護士が所属していたとしても基本的にそれぞれが独立して
   仕事をなしており、複数の事件を複数の弁護士が関与して行うことはまれです。複数
   の弁護士が関与する場合には、多忙な経営者弁護士が弁護士歴が若い弁護士と組んで
   教育・監督しつつ一緒に弁護士活動を遂行するという場合はございます。
    ですので、所属弁護士の人数は気にされる必要性はないかと思います。
  ウ 「支店展開の有無もきにしない」
    よほどの高額案件や大規模著名事件等の例外を除き、支店の枠を超えて弁護士が複
   数関与して交通事故事件にあたるということはありません。ですから支店展開の有無
   は考慮しなくてよいかと思います。
    支店展開エリアが狭い弁護士法人であれば支店内で転勤しても弁護士との面談など
   への影響がすくないかとおもいますが、全国展開をなしている弁護士法人では弁護士
   が転勤で他の弁護士に交代する可能性はあるかと思います。
  エ 「解決実績や経験はある程度参考にしたうえで、やはり面談時に実力を確認する」
    弁護士の業務範囲は多岐に及びますので、交通事故分野の経験が少ない弁護士も相
    当数います。
    交通事故の解決実績、経験が少ない弁護士よりは多い弁護士の方がバイク事故の場
    面において知識が豊富であることは間違いがないでしょう。
    ただ、実績=実力と必ずしもなりませんので、面談の際に、疑問点をどんどんぶつ
    けて、しっかりと答えられるかのみならず
    わからない点はしっかりとわからないと回答し、調べて回答してもらえるか
    が大事かと思います。
  オ 「方針が合致するのか」
    長期化を覚悟するのか、裁判まで望むのか等方針や見通しについて必ず弁護士と
   面談をした際に確認をしましょう。重要なのは、有利な点のみならず不利な点をも
   告知してくれる弁護士かということです。
    仕事を欲しいという意志が強すぎる弁護士だと、不利な点を告知すると依頼して
   もらえない可能性が上がりますから告知を怠る場合がございます。
    また不利な点に気づかないという意味で純粋に実力不足の可能性もございます。
    しっかりとどのような方針で行くのかのすり合わせをしたうえで
    方針が合致する弁護士に依頼されることをお勧めします。
  カ 「最終的には人として合うか」
    能力や経験は最低条件で、最終的には人としてその弁護士に依頼したいと思うかだ
    と思います。
    人と人として合うのかかと。
    被害者によりそって親身に活動する弁護士も一線を引いて黙々と業務をする弁護士
    もどっちが優れているということはなく、それぞれの弁護スタイルなのかと。
    ただ、お客様がどういう弁護士を希望されるのかということかと思います。
    後悔をしないように弁護士を選任する際には重要な要素だと思います。
   5 湘南平塚法律事務所へのご依頼方法
   湘南平塚法律事務所は、交通事故被害者側に特化した弁護士事務所です。
   まずはご気軽にご相談ください。
    0463−22−4051
   (電話受付事件:平日9時~18時、17時30分以降は電話秘書につながります)
   ネット経由での予約申し込みはこちらをクリック
   (弁護士への相談についてメールでの回答はいたしません)。 
  
  

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