キックスケーターの事故について
2020年12月11日 9時49分59秒 (Fri)
今回はキックスケータの事故について、書かせていただきます。
私はキックボードとよんでおりましたが、
キックボードというのは製品名見たいです。
ですので
今回はキックボードと呼ばずに、キックスケータ―と書かせていただきます。
今年も日本各地でキックスケータ―の事故が多発しております。
過去にも、キックスケータ―に乗っていた小学生が頭を打って死亡した、意識不明の
重体となったという報道が複数されております。
キックスケータ―はかなり危険性を有した乗り物であるといえます。
車との接触、衝突のみならず、転倒した場合にも大けがを負う危険があります。
実際に自損事故により死亡した被害者の方も存在されるみたいですので、親として
しっかりと注意を払う必要性があるかと思います
道路交通法とキックスケータ―の関係について簡単にまとめたいと思います。
まず、キックスケータ―とは違いますが、小学生が同じくよく乗っているという点で
共通するものとして自転車が存在します。
自転車は、道路交通法の軽車両にあたります。
ですので、歩行者と車両の事故の場合と比して、自転車と車両の事故の場合だと
自転車側に過失が多く認められることが多いです。
なお、自転車よりは自動車の方がより過失が多く認められることが多いです。
これは自転車の方がより重篤な結果が生じやすいことによるとされております。
では、キックボードは、「軽車両」といえるでしょうか?
日本キックスケータ―協会のホームページにはこのように記載されていました。
警察庁の定める道路交通法では
「人を搬送する目的で設計していない」「社会通念上、移動目的と認められない」製品
は遊具(交通の頻繁でない公道のみ使用可能)となります。
正直よくわからないですね。
地裁レベルの裁判例は存在するらしいのですが、判例秘書では見つかりませんでした。
道路交通法第2条をみると、
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、
レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障碍者用の車いす、
歩行補助者及び小児用の車以外のものをいう
となっております。
したがって、道路交通法上の軽車両にあたらないといえるかとは思います。
実際に過失割合を考える際には、歩行者の表を参考にすることにはなると思いますが、
速度が出やすい場所や実際に速度が出ていた際には、そのこと自体を修正要素にする余地が
あるのではないかというのが私見です。
小学生が運転した自転車が加害した事案で母親に約9500万円の賠償を認めた事案
もあるところ、キックスケータ―でも同様のケースが起きかねません。
自転車は保険制度がある程度浸透しておりますが、キックスケーターではそのような
状態にはないかと思います。高加速したキックスケータ―は、載っている小学生や幼児が
死亡する事故が起きかねないばかりか、加害者になって保護者の方に莫大な賠償義務が生
おじるおそれすら生じさせます。
危ない場所では乗せない、一人にいる時は乗せない等しっかりと保護者の方で管理していく
ことが大事かと思います。
私はキックボードとよんでおりましたが、
キックボードというのは製品名見たいです。
ですので
今回はキックボードと呼ばずに、キックスケータ―と書かせていただきます。
今年も日本各地でキックスケータ―の事故が多発しております。
過去にも、キックスケータ―に乗っていた小学生が頭を打って死亡した、意識不明の
重体となったという報道が複数されております。
キックスケータ―はかなり危険性を有した乗り物であるといえます。
車との接触、衝突のみならず、転倒した場合にも大けがを負う危険があります。
実際に自損事故により死亡した被害者の方も存在されるみたいですので、親として
しっかりと注意を払う必要性があるかと思います
道路交通法とキックスケータ―の関係について簡単にまとめたいと思います。
まず、キックスケータ―とは違いますが、小学生が同じくよく乗っているという点で
共通するものとして自転車が存在します。
自転車は、道路交通法の軽車両にあたります。
ですので、歩行者と車両の事故の場合と比して、自転車と車両の事故の場合だと
自転車側に過失が多く認められることが多いです。
なお、自転車よりは自動車の方がより過失が多く認められることが多いです。
これは自転車の方がより重篤な結果が生じやすいことによるとされております。
では、キックボードは、「軽車両」といえるでしょうか?
日本キックスケータ―協会のホームページにはこのように記載されていました。
警察庁の定める道路交通法では
「人を搬送する目的で設計していない」「社会通念上、移動目的と認められない」製品
は遊具(交通の頻繁でない公道のみ使用可能)となります。
正直よくわからないですね。
地裁レベルの裁判例は存在するらしいのですが、判例秘書では見つかりませんでした。
道路交通法第2条をみると、
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、
レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障碍者用の車いす、
歩行補助者及び小児用の車以外のものをいう
となっております。
したがって、道路交通法上の軽車両にあたらないといえるかとは思います。
実際に過失割合を考える際には、歩行者の表を参考にすることにはなると思いますが、
速度が出やすい場所や実際に速度が出ていた際には、そのこと自体を修正要素にする余地が
あるのではないかというのが私見です。
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おじるおそれすら生じさせます。
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ことが大事かと思います。
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