GPSとNシステム
2020年11月23日 14時17分11秒 (Mon)
本日はGPSとNシステムについて書かせていただきます。
まず、GPSとは、グローバル・ポジショニング・システムの略で
地球上における現在位置を特定するシステムをいいます。
これに対して、Nシステムとは
走行中のナンバープレートを読み取るシステムのことをいいます。
自動車ナンバー自動読み取り装置ともいいます。
Nシステムは、全国に簡易型を含めると数千台あるといわれていますね。
今日は似ているようで異なる両システムについて雑談をかきます。
1 GPSが問題となった事案における最高裁判例
最高裁平成29年3月15日判決が存在します。
事案は、
裁判所の令状なく,捜査対象者の車などに全地球測位システム(GPS)端末を取り付ける
捜査の違法性
が争われた窃盗事件
です。
結論だけ申しますと、
令状なしでのGPS捜査は違法であると判示しております。
GPS捜査はどのように考えてもプライバシー侵害を伴いますので
強制処分(令状が必要な処分)と判断した最高裁の判断は妥当であると思いますね。
2 ではNシステムについての最高裁判例は存在するのでしょうか?
結論だけ申しますと、Nシステムの違法性が争われた事案の最高裁判例は存在しない
です。
ただ、プライバシー権侵害を理由に、国相手に訴訟提起した事案はあるようで、そのよう
な事案では顔等の肖像は撮影していない、ナンバープレートだけであると主張しているよう
ですね。
東京高裁平成21年1月29日判決の事案が非常に参考になります。
事案としましては、
「控訴人らが,道路上を自動車で走行した際,被控訴人が全国各地の道路上に設置・管理
している自動車ナンバー自動読取システム(Nシステム)の端末又は旅行時間計測提供シス
テム(AVIシステム)の端末によって(同端末装置のうち225か所に設置されたものが
Nシステムの自動車ナンバー照合装置に接続されている),車両の運転席及び搭乗者の容ぼ
うを含む前面を撮影された上,車両の自動車登録番号標(ナンバープレート)を判読されて,
これらに関する情報を保存,管理されたことにより,肖像権,自由に移動する権利及び情報
コントロール権を侵害されたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,
それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成19年1月23日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた」事案になります。
原判決は
「原判決は,Nシステム等は搭乗者の容ぼう等を記録,保存するものではないから,控訴
人らの肖像権を侵害するものとはいえないとし,Nシステム等によって,取得,保有,利用
される情報は,直接には特定の自動車登録番号の車両が特定の地点を一定方向に向けて通過
したとの情報にとどまり,この情報は公権力に対して秘匿されるベきものではないから,そ
の取得等が直ちに私生活上の自由を侵害するものとはいえず,その取得等の目的は正当なも
のであり,その利用の方法も,一定期間保存されることはあっても,その後は消去されるこ
とになっているなど正当なものであるし,その管理方法も適正であるから,Nシステム等に
よって走行車両の通過車両データを記録,保存することは,憲法13条の趣旨に反して控訴
人らの私生活上の自由を違法に侵害するものとはいえないとして,控訴人らに生じた損害及
びその額については判断せずに,控訴人らの請求をいずれも棄却し」ました。
高裁判例でも控訴人らの請求は棄却されました。
この裁判例で控訴人らが勝訴していたら、日本国民のかなりの人数が被侵害者ということ
になりますから、さすがに認められそうになりですね。
GPSと違い、Nシステムはあまり知られていないから、このような形で問題提起をなしている
という意味では有意義な裁判例かもしれませんね。
我々がオービスだと思っているものの多くが実はNシステムということが多いです。
オービスは事前に予告版があるそうですので、ないものはNシステムということですかね。
走行する際に気を付けてみればわかりそうな気がしますね。
本日はGPSとNシステムについて、裁判例等の話を中心にまとめてみました。
交通事故を専門分野とする弁護士事務所
湘南平塚法律事務所
まず、GPSとは、グローバル・ポジショニング・システムの略で
地球上における現在位置を特定するシステムをいいます。
これに対して、Nシステムとは
走行中のナンバープレートを読み取るシステムのことをいいます。
自動車ナンバー自動読み取り装置ともいいます。
Nシステムは、全国に簡易型を含めると数千台あるといわれていますね。
今日は似ているようで異なる両システムについて雑談をかきます。
1 GPSが問題となった事案における最高裁判例
最高裁平成29年3月15日判決が存在します。
事案は、
裁判所の令状なく,捜査対象者の車などに全地球測位システム(GPS)端末を取り付ける
捜査の違法性
が争われた窃盗事件
です。
結論だけ申しますと、
令状なしでのGPS捜査は違法であると判示しております。
GPS捜査はどのように考えてもプライバシー侵害を伴いますので
強制処分(令状が必要な処分)と判断した最高裁の判断は妥当であると思いますね。
2 ではNシステムについての最高裁判例は存在するのでしょうか?
結論だけ申しますと、Nシステムの違法性が争われた事案の最高裁判例は存在しない
です。
ただ、プライバシー権侵害を理由に、国相手に訴訟提起した事案はあるようで、そのよう
な事案では顔等の肖像は撮影していない、ナンバープレートだけであると主張しているよう
ですね。
東京高裁平成21年1月29日判決の事案が非常に参考になります。
事案としましては、
「控訴人らが,道路上を自動車で走行した際,被控訴人が全国各地の道路上に設置・管理
している自動車ナンバー自動読取システム(Nシステム)の端末又は旅行時間計測提供シス
テム(AVIシステム)の端末によって(同端末装置のうち225か所に設置されたものが
Nシステムの自動車ナンバー照合装置に接続されている),車両の運転席及び搭乗者の容ぼ
うを含む前面を撮影された上,車両の自動車登録番号標(ナンバープレート)を判読されて,
これらに関する情報を保存,管理されたことにより,肖像権,自由に移動する権利及び情報
コントロール権を侵害されたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,
それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成19年1月23日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた」事案になります。
原判決は
「原判決は,Nシステム等は搭乗者の容ぼう等を記録,保存するものではないから,控訴
人らの肖像権を侵害するものとはいえないとし,Nシステム等によって,取得,保有,利用
される情報は,直接には特定の自動車登録番号の車両が特定の地点を一定方向に向けて通過
したとの情報にとどまり,この情報は公権力に対して秘匿されるベきものではないから,そ
の取得等が直ちに私生活上の自由を侵害するものとはいえず,その取得等の目的は正当なも
のであり,その利用の方法も,一定期間保存されることはあっても,その後は消去されるこ
とになっているなど正当なものであるし,その管理方法も適正であるから,Nシステム等に
よって走行車両の通過車両データを記録,保存することは,憲法13条の趣旨に反して控訴
人らの私生活上の自由を違法に侵害するものとはいえないとして,控訴人らに生じた損害及
びその額については判断せずに,控訴人らの請求をいずれも棄却し」ました。
高裁判例でも控訴人らの請求は棄却されました。
この裁判例で控訴人らが勝訴していたら、日本国民のかなりの人数が被侵害者ということ
になりますから、さすがに認められそうになりですね。
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という意味では有意義な裁判例かもしれませんね。
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走行する際に気を付けてみればわかりそうな気がしますね。
本日はGPSとNシステムについて、裁判例等の話を中心にまとめてみました。
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