弁護士特約使用は保険会社・弁護士は嫌がる?

2020年9月14日 13時54分07秒 (Mon)

自動車保険には弁護士費用付帯特約が付されていることが多いです。
弁護士特約は使用しても、保険料が上がることなく、交通事故の場面などで保険会社の負担で弁護士を居依頼できるというものになります。
 本日のテーマは、弁護士費用付帯特約の使用を保険会社や弁護士は嫌がるのか?という話になります。

まずは、弁護士が嫌がるのかという話から。
 結論から書きますと、小職事務所は嫌がらないが、嫌がる弁護士もいる
 ということになります。

 嫌がる場合はその弁護士事務所の報酬基準が、保険会社の報酬基準とかなり差がある場合
ではないかと推察されます。
 保険会社によっては弁護士特約における報酬が過度に低額に設定されている場合がございます
 弁護士も人ですし、事務所を運営しないといけませんから、やはり赤字になるリスクがあるような事件
 だと、嫌がるというかお受けできない場合もあり得ると思います。
 LAC基準を使用している保険会社が多いかと思いますが、自賠責分を引いて経済的利益を計算する方式なので報酬が極めて低額になる場合が散見されます。
 ですので、事案によってはどうしても弁護士が弁護士費用付帯特約の使用を嫌がる場合もあるかと思います。

 では、保険会社が嫌がるケースはどうでしょうか?
 まず、保険会社と過去何度もトラブルを起こしているような弁護士事務所では、保険会社の方からその事務所での弁護士特約の使用につき、待ったがかかることがあります。これは嫌がる場合といってもよいかと思います。
 それ以外の場合は、私の経験上では保険会社の方が弁護士特約の使用を嫌がる場合というのはあまりないかもしれません(私がトラブルになっていないだけかもしれませんが)。
 むしろ、弁護士が相手方との交渉を進めてもらえるし、治療費等と比べると意外と弁護士費用の支出額はすくないし、依頼者の方に法的な説明もしてもらえるので、積極的に使用をすすめる場合もあるような気がしますね。

 ネットの情報等を見ていると味方保険会社の方が使用しないようにいわれたような話がかかれておりますが、経験上2,3件くらいしかそのパターンはなかったかと思います。電話相談を含めれば、1000件近く相談に乗っておりますが、そんなに保険会社が弁護士特約の使用を嫌がったパターンはなかったかと思いますし、仮に嫌がっても結局使用できると思います。

 弁護士費用附帯特約が使用できるか迷ったら、まずは弁護士に相談してしまうのが早いです。
 まずは、弁護士にご相談ください。
  湘南平塚法律事務所 弁護士 大木秀一郎
  0463-22-4051(平日9時~18時お電話対応時間)
  時間外の方は相談フォームからご相談ください。

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