弁護士費用相当損害額~交通事故訴訟において相手にできる額

2020年7月21日 9時27分10秒 (Tue)

交通事故を専門分野とする弁護士の大木です。
本日は弁護士費用にあたる金額を交通事故の被害者が加害者に請求できるのか
についてかかせていただきます。

交通事故訴訟をはじめとする不法行為を理由とする訴訟類型では、
判決に至った場合には、認容額の1割程度が認められるというのが通常かと思います。

交通事故訴訟を理解していない弁護士の訴状を見ると、
既払い額を控除する前の金額の1割を弁護士費用相当損害額として訴状に記載したり、
過失相殺や損益相殺をなす前の金額の1割を弁護士費用相当損害金として訴状に記載をなす
ようなミスがみうけられますが、過失相殺・損益相殺後、既払い額を控除した金額の1割程度
を弁護士費用相当損害金として請求するのが正しいということになります。
 同点については、最高裁判決昭和44年2月27日という古めの最高裁の判例が存在しております。
 
 ですから、交通事故を原因とする訴訟であっても、
不法行為を理由としないものについては、
 弁護士費用相当損害金を請求できないということになります。

 たとえば、人身傷害保険の支払いをなした被害者加入の保険会社が加害者加入の任意保険会社に対して
保険金相当額を請求する場合には、弁護士費用相当損害金を請求できないということになります。

 判決ではなくて裁判所からの和解勧告がなされる場合には、弁護士費用相当額と明示される場合もありますが、多くの場合は調整金というあいまいな費目の中に含まれるような扱いになっていると思います。
 明示される場合も和解の場合は5%提示の場合もありました。被告代理人弁護士から、和解なら不要だと主張されたので、5%が明示されない限り和解には一切応じないと強めの主張をしたこともあります。

 弁護士費用付帯特約を使用して訴訟を提起していたとしても、弁護士費用付帯特約を使用できます。
 ただ、同費用分を弁護士が受領した場合については保険会社にその分戻せという割れる場合もあるようです。私は受領しないので問題が生じたことはないです。

 湘南平塚法律事務所 弁護士 大木秀一郎
 

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