交通事故の慰謝料の話

2020年7月14日 9時17分51秒 (Tue)

湘南平塚法律事務所の弁護士の大木です。
本日は交通事故の慰謝料の話を簡単にまとめさせていただきます。

慰謝料ですが、
 死亡慰謝料
 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
 後遺障害慰謝料
の3つに区分することが出来ます。

 死亡慰謝料は
  文字通り被害者の方が亡くなられた場合の慰謝料になります。
 あくまで一つの目安になりますが
  一家の支柱の方の死亡時 2800万円
  母親、配偶者      2500万円
  その他         2000万円~2500万円
 となります。
  その他の具体例は、独身の男女、子供等です。
  同慰謝料には、民法711条所定の者及びそれに準じるものの分も含まれております。
 
 傷害慰謝料については、算定表が2種類用意されております。
  入院期間と通院期間に応じて慰謝料額が算定されます。
  原則として別表1というものを用いますが、
  むちうち症でた他覚所見がない場合等には別表2を用います。
  別表2の方が慰謝料額は低く抑えられています。

  通院期間が長期にわたる場合(1年以上に及ぶ場合)には、例外的に、症状や治療内容、通院頻度を
 踏まえて実通院日数の3.5倍(別表1の場合)または3倍(別表2の場合)を目安にする
 場合もあります。保険会社は短期間の場合でも同基準を主張してくる場合がございますが、私の理解 
 では原則論としては、例外的な目安基準を採用する必要性はないと考えております。

 最後に後遺障害慰謝料です。
  後遺障害の慰謝料は、残念ながら被害者の方に後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料です。
  後遺障害慰謝料が認められるためには、後遺障害等級認定を受けることが必要ですが、裁判上
  等級認定と異なった後遺障害が認定されることもあります。
   第1級の2800万円~第14級の110万円まで段階的に下がっていきます。

  交通事故分野については、保険会社社員が専門的な知識を有していることから
  弁護士を入れずに対応してしまうと法的に不利な和解をなしてしまう場合がございます。
  まずは、交通事故を専門分野としている小職にご相談ください。
    0463-22-4051(電話対応時間:平日9時~18時)
   相談することで道筋が見えてくることがございます。
   御気軽にご相談ください。

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