主婦(主夫)(家事従事者)の方の交通事故(休業損害)について(平塚の弁護士のつぶやき)

2020年7月13日 17時11分14秒 (Mon)

湘南平塚法律事務所の弁護士の大木です。
本日は専門分野の一つである交通事故の主婦損(主夫損)について記載させていただきます。

主婦損(主夫損)は、端的にいうと交通事故に遭って、主婦(主夫損)としての就業ができなかったことによる損害を差します。
主婦損(主婦損)と書いておりますが、最近では家事従事者としてまとめることが多いので以下では家事従事者の方の損害とまとめさせていただきます。

基礎収入額については、
 事故が発生した当時の「女性・学歴計・年齢計」の平均賃金額(平均賃金は、厚労省「賃金構造基本統計調査」(賃金センサス)に基づきます。)を日額換算したものになることが多いです。
 これは主婦の場合です。
 主夫の場合にもなぜか同じものを用いるようです。本来的には男女の区別なしの性別全部の平均賃金額をベースにすべきかと思いますが、現時点ではそのような裁判運用にはなっておりません。

で日数計算なのですが、
 いちばんわかりやすいのが、通院日を休業日とみなして計算をなす方法です。
 通院日に家事が全部できないわけではないし、通院日以外の家事にも支障はあるはずですが、
 計算上わかりやすいので和解段階ではこのような計算方式をとることが多いです。

裁判所の判決で多いのが、
 月別に支障の程度を計算して計算する方法です。
 たとえば、最初の1か月は、100%支障、その後2か月は50%、その後3カ月は20%として計算する方法です。負傷結果や後遺障害の程度によると思います。
 小職的には後遺障害が残存しているケースではこちらの計算方式が妥当ではないかと思っております。

 家事従事者の休業損害については、他にも家事従事者がいるか、何人家族か、パートの有無等
によりいろいろな問題点・争点が生じうる論点です。
 弁護士に相談をして確認をすべき論点であると思慮します。

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