あおり運転の処罰について(平塚の交通事故専門弁護士のつぶやき)

2020年6月3日 15時27分26秒 (Wed)

本日道路交通法の改正規定が衆議院で成立し、6月末には施行されるようです。
あおり運転を「妨害運転」と位置づけ、飲酒運転と同程度の処罰をなす規定になります。

妨害運転となるのは、

・不必要な急ブレーキ

・前方の車への著しい接近

・急な進路変更

・左側からの追い越し

・執拗なクラクションやパッシング

・幅寄せや蛇行運転

・高速道路での最低速度違反や駐停車
等です。

 証拠の保全が重要になりますからますかすドライブレコーダーが普及しそうですね
 
 ドライブレコーダーが付いている旨のステッカーだけでも効果がありそうですね。
 
 免許取り消しの行政罰のほかに、
 類型によりますが、最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金
 となる場合もありますので
 抑止力もあるかなと思います。
  あおり運転が撲滅されればよいと思います。

 弁護士 大木秀一郎


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