自賠責後遺障害13級5号について(歯の後遺障害)

2020年5月29日 14時27分13秒 (Fri)

湘南平塚法律事務所の大木です。

今回は自賠責後遺障害等級13級5号について解説させていただきます。
 5号は「5歯以上に歯科補綴を加えたもの」になります。
 歯科補綴とは、歯科医による適切な治療を受けた場合を指します。
 前歯でも奥歯でも同じ扱いになります。
 
 職種にもよりますが、歯科補綴をなしても通常は労働能力に影響がないので
逸失利益が否定されるのが通常です。
 その分慰謝料の上乗せ交渉するのが通常のやり方になります。
  
 若年の被害者の場合だと、インプラントが17,18才までできないため、
将来のインプラント費用やそれまでの義歯代等を請求することもできます。

 経験上、歯の後遺障害の場合で裁判上逸失利益や慰謝料の上乗せという論点で
争った場合はないかと思います。
 将来のインプラント費用についてはしっかりとした立証が必要かとは思います。

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