自賠責後遺障害13級1号・2号・3号・4号(交通事故相談まとめ)

2020年5月27日 12時23分38秒 (Wed)

平塚市で交通事故の被害者支援業務を行っている弁護士の大木です。
本日は後遺障害13級の1号・2号・3号・4号について解説させていただきます。

後遺障害13級1号は、一眼の資力が0.6以下になった場合
後遺障害13級2号は、正面以外を見た場合に複視の症状を残す場合
後遺障害13級3号は、一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残す場合
後遺障害13級4号は、両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつけはげを残す場合
になります。

1号は、裸眼視力ではなく、矯正視力である必要性があり、かつ、交通事故が原因である必要性があります。
 事故前の視力の証明が必要となります。健康診断を毎年受けることは実は大事です。
2号でいう複視とは両眼で見た際にも物が2重に見える現象です。
 正面以外の場合が2号になり、正面の場合はより重くなります。
3号でいう半盲症とは視野の半分を欠く状態です。

いずれも後遺障害診断書作成段階でしっかりと検査し、症状等を記載してもらうことが重要になります。

問題となるのはやはり交通事故と因果関係があるのか否かということです。
明らかな外傷性ではない場合に因果関係を証明するのが難しい場合が多いです。
初診時の診断書の記載等が重要になりますので、しっかりと対応してもらうことが大事です。

弁護士 大木秀一郎
 

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