整骨院・接骨院の施術費の扱いについて(平塚・湘南地区で整骨院・接骨院に通われている方向け)

2020年5月21日 13時58分43秒 (Thu)

湘南平塚の弁護士 大木です。
本日は、交通事故における整骨院・接骨院の施術費について書かせていただきます。
事故の結果、整骨院・接骨院やマッサージ、鍼灸等の通われる方は多いかと思います。
しかし、全費用が、交通事故の損害として認められるとは限らない点には注意が必要です。
赤い本といわれる損害賠償額算定基準では
 「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」
とされており、必ず認められるとはしていないのです。
 保険会社の同意があっても後で争われる場合もあります。
 そこで、かならず、医師の指示を得ること(リハビリがない病院・医院であると得やすいかと思います。もしくは、医院の診療時間に間に合いにくい場合であると得やすいかと)を心掛けるのが大事です。
 そして、施術は治療ではないので、かならず、病院・医院への通院も並行して継続していくことも大事です。
 治療を継続しないのは非常にリスクを伴います。
 保険会社が認めらという一事実では争われる余地があるということを
認識して頂けたらと思います。
 弁護士 大木秀一郎
 0463-22-4051(お電話対応時間:平日9時~18時)

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