自賠責保険後遺障害等級14級8号について

2020年5月5日 8時58分14秒 (Tue)

今回は、自賠責後遺障害等級14級8号について解説します。
 14級8号は、
 「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」と定義されます。
 第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものに該当する場合に
該当します。
 前者の場合には、画像上明らかですので争いになりにくいかと思いますが、長さ等が微妙な場合には、医師に測定してもらい、しっかりと後遺障害診断書に記載をしてもらうことが認定の前提として重要になります。損害料率算定機構の方から、調査が入る場合もありえます。
 後者の場合には、後遺障害診断書にしっかりと、
 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域を測定して記載していただくことが大事になります。
 指関節の可動域等の記載は医師が記載を省略しがちです。
 しっかりと確認を取ることが大事です。
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