自賠責保険後遺障害等級14級7号について

2017年11月7日 17時56分39秒 (Tue)

本日は、自賠責後遺障害等級14級7号について解説します。
 14級7号は、
 「一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と定義されます。
 遠位指節間関節とは、指の関節のうち指の先端に近い方の関節です。
 その関節を屈伸できない場合を指します。
 他の関節まで麻痺等が及ぶ場合はより上位の障害認定がなされることになります。

 弁護士 大木秀一郎

弁護士平塚湘南ブログ

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚交通事故弁護士コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚の弁護士・債務整理・債権回収コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚・湘南相続遺言コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

医学・検査・測定まとめ

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
QRコード
携帯用QRコード
アクセス数
ページビュー数