交通事故後遺障害等級14級6号・7号について

2017年10月31日 17時20分22秒 (Tue)

本日は交通事故後遺障害等級14級6号・7号について解説します。

6号は片手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
になります。
親指は重要性が高いという判断が背景にあります。

7号は片手の親指以外の手指の第一関節(遠位指節間関節)を曲げたり伸ばしたり出来なくなった場合
になります。

之も親指以外の場合になります。

14級がもっとも低く、骨の欠けの程度で14級を超えた認定がなされる場合もあります。

また、第2関節までマヒが及ぶとより上位の認定がなされる場合があります。

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