交通事故・後遺障害等級14級4号及び5号について

2017年10月30日 18時23分00秒 (Mon)

本日は、自賠責等級14級4号及び5号について解説します。
4号は、手の先から肩までの間に、手のひら大の瘢痕が残った場合、
5号は、つま先から、足の付け根までに手のひら大の瘢痕が残った場合です。
手のひら大とは、指を含まない、いわゆる手のひらの部分が基準になります。
指を含むと勘違いしている人が多い気がしますね。

大抵の場合自賠責保険の方の面談がなされるので、そこで判断されることになります。

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