自賠責後遺障害14級3号について(平塚の交通事故相談・弁護士)

2017年8月5日 13時47分34秒 (Sat)

今日は自賠責後遺障害等級14級3号について書かせていただきます。

14級1号はほとんどいないですが、2号に引き続き3号に該当する被害者の方も
いらっしゃるかなという感覚です。

もちろん14級9号ほどではないですが。
2号の方が多いとは思います。

3号は、一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
です。
純音聴力レベル40dB以上または70dB未満という基準になります。

耳や歯の問題は異議申し立ての場面があまり想定されないと思います。
後遺障害診断書作成の段階でしっかりと検査をして
結果を記載してもらうことが大事になります。

湘南平塚法律事務所
弁護士 大木秀一郎

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