自賠責後遺障害等級14級2号について(平塚の弁護士の交通事故被害者支援記事・後遺障害)

2017年7月14日 17時46分59秒 (Fri)

自賠責等級14級2号が
3歯以上に歯科補綴を加えたもの
とされています。
3歯、または4歯の場合を指し、
5歯以上はより上位の等級になります。
2歯以下でもいわゆるX級として慰謝料をもらえる場合があります(ただし、自賠責では認定されない)。

補綴という表現がとられていますが、
歯の欠損が認められれば、補綴がなされなくても、認められる可能性が高いです。
欠損といえるためには、
歯が失われるか、見えている部分の4分の3が失われる必要があります。

湘南平塚法律事務所
弁護士 大木秀一郎

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