自賠責等級14級1号について(交通事故支援弁護士の記事)

2017年6月19日 14時57分05秒 (Mon)

交通事故における自賠責等級14級1号には
一眼の瞼の一部に欠損を残しまたはまつ毛はげを残す
場合に該当します。

まつげはげとはまつ毛の生えている眼の周りの部分の2分の1以上に及ぶはげが残すもの場合を指します。

しっかりと写真等で証拠保全しておくことが大事となります。

湘南平塚法律事務所
弁護士 大木秀一郎。

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