自賠責等級後遺障害14級について

2017年6月17日 16時17分34秒 (Sat)

交通事故における自賠責保険の14級については
以下の通りです。

14級1号 1個のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
14級2号 3歯以上に対し、歯科補綴を加えたもの
14級3号 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

となります。

このうち、9号が圧倒的に多い類型になります。
認定について知識がないと、本来受けることができるのに認定が受けられないことになることが
多い類型ですね。

次回は、各号について解説していきたいと思います。
被害者の方に役に立つ情報提供ができればと思っております。

湘南平塚法律事務所
弁護士 大木秀一郎

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