交通事故の過失割合について

2017年3月20日 16時18分36秒 (Mon)

相談内容で2番目に多いのが
過失割合の相談ではないかと思います。
ちなみに1番は、症状固定時期の問題です。

過失割合を判断する際には
別冊判例タイムズ38号(通称緑本)を参考にします。
電子書籍版もありますので、持っていると出先でも調べられて便利です。

基本的には緑本で定められた基本過失割合から修正要素があるのか
といった観点から事案を検討していきます。

ただ、そもそも交通事故の状況に争いがある場合も多く
その場合適用される図が争いが生じますので
その場合には、大抵裁判になります。

多いのは信号表示自体の争いですね。
赤青案件は尋問までもつれ込むことが多いと思います。

過失割合に納得できない場合には
まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

湘南平塚法律事務所
弁護士 大木秀一郎
0463-22-4051

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