車対自転車事故の物損における過失割合について(交通事故・弁護士大木秀一郎のコラム)

2014年11月19日 18時24分21秒 (Wed)

最近自転車事故が増えています。
車対自転車事故の事案につきましても、裁判になる可能性も当然にあります。

車対自転車事故だと、別冊判例タイムズ38号からも明らかのように、
自転車の過失割合は車対車の事故類型より
自転車に有利に修正されています。

なので、交通事故に習熟していない弁護士だと、
物損事故でも、同過失割合がその、当てはまると決めつけ、
車両損害について、判例タイムズに従った過失割合での示談しかできないと決めた回答をする
ことがあるようです。

実際小職事務所に依頼があった方も、弁護士からそのような説明をされて納得できなかったので、
さらなる説明を求めたら辞任されたというケースがあったみたいです。

しかし、なぜ自転車側に有利な過失割合が設定されているかということに立ち返って考えてみれば、
純粋な物損事故について、同結論に至るのは、誤りといってもいいと思います。
もちろん、同様に計算してもいいとは思いますし、そういった場合もあるとは思います。

自転車事故において、自転車側に有利に過失修正がなされている理由は複数考えられますが、
自転車側の被害者に生じる負傷結果のほうが、自動車側に生じる負傷結果よりも大きいことが想定されるので、
自転車側の保護の見地から修正しているという要素が強いです。

そのような修正要請は自転車側が負傷していない場合には、働かないともいえます。
ですから、純粋な物損事故の場合は必ずしも判例タイムズにしたがった結論になるとはいえないのです。
もちろん通常の事故でも同じことが言えますが。

小職が物損事故で判決を取ったケースでは、判例タイムズ上自動車が8、自転車が2とされているケースで、
自動車2、自転車8との判決でした(自動車側の依頼を受けました)。

裁判官によってはそういった意味をわかっていない場合もありますが、書面などでしっかりと説得すべきかなと思います。

話はそれますが、先日ほかの弁護士に相談した後、市の法律相談に赴いた相談者さんが、相続放棄について、
誤った内容の説明を明らかにされていました。
若い先生かな思ったらすごいベテランの先生だったみたいです。
昔は相続放棄規定が違ったのかなと思いました。

湘南平塚法律事務所
弁護士 大木 秀一郎
0463-22-4051

弁護士平塚湘南ブログ

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚交通事故弁護士コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚の弁護士・債務整理・債権回収コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

平塚・湘南相続遺言コラム

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

医学・検査・測定まとめ

日月火水木金土
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
QRコード
携帯用QRコード
アクセス数
ページビュー数