平塚交通事故弁護士コラム
2023年4月13日 16時33分50秒 (Thu)
バスの事故について
本日はバス事故に関してまとめさせていただきます。
神奈川県内には、各市営バスのみならず、神奈中バス、京急バス、相鉄バス、小田急バス、箱根登
山鉄道バス等多数のバス会社が存在しており、多数のバスが運行している関係で残念ながら毎年の
ように事故が生じてしまいます。
小職事務所は平塚にありますので、必然的に神奈中バスに乗る機会も多いこともあり、バス事故は
他人ごとではないです。
本日は、いわゆるバス事故で被害を受けた場合についてまとめさせていただきます。
1 バスが加害車両の場合
バスと正面衝突した、バスにぶつけられた、バスに追突されたといった場合です。
皆様がバスの事故といって想像するのはこの類型のバス事故ではないでしょうか?
この場合はすぐに警察へ通報。お怪我をされている場合には119番も。
大手のバス会社は通常任意保険会社に入っておりますので、
その後の治療費や慰謝料等の賠償請求は、事実上任意保険会社と行うことになる
かと思います。
被害者の方で弁護士を選任して、交渉をしてもらうこともできます。
弁護士費用付帯特約が付いている場合には使用した方が良いかと思います。
ついていなくても怪我が重い場合や相手方の対応が悪い場合には、まずは弁護士に
相談し、依頼をなすことが費用対効果として十分であるのかを検討すべきかと思います。
小職は対バスの事故については複数の依頼経験があります。
2 バス内にいる際に事故があった場合
意外と盲点なのが、この類型のバス事故です。
バスに乗っていた際に、バスそのものが追突された場合などがこれにあたります。
バス側に過失がない場合を除き、通常は、バスと加害車両のうちより過失が大きい方の
任意保険会社が対応する場合が多いかと思います。
小職の経験上は、どちらが悪いでもめて、バス以内の被害者が治療費の支払いを受けられなかった
という類型はないです。
ただ、無保険車が加害者の場合で追突の場合等は、バス会社の任意保険会社が支払いを自賠責保険の
範囲でしか応じないという可能性はあるかもしれませんね。
バスは、座っている位置や立っている位置によっては怪我が重くなることもありますので、
しっかりと吊革につかまる、ただしい姿勢で座るといったことがやはり大事かと思います。
日本はバスの運行数を考えるとバスの事故数は正直少ないかとは思いますが
事故がおきた場合には重い結果が生じる場合もありますので、日々安全運転を
心がけることが重要であると思われます。
神奈川県内には、各市営バスのみならず、神奈中バス、京急バス、相鉄バス、小田急バス、箱根登
山鉄道バス等多数のバス会社が存在しており、多数のバスが運行している関係で残念ながら毎年の
ように事故が生じてしまいます。
小職事務所は平塚にありますので、必然的に神奈中バスに乗る機会も多いこともあり、バス事故は
他人ごとではないです。
本日は、いわゆるバス事故で被害を受けた場合についてまとめさせていただきます。
1 バスが加害車両の場合
バスと正面衝突した、バスにぶつけられた、バスに追突されたといった場合です。
皆様がバスの事故といって想像するのはこの類型のバス事故ではないでしょうか?
この場合はすぐに警察へ通報。お怪我をされている場合には119番も。
大手のバス会社は通常任意保険会社に入っておりますので、
その後の治療費や慰謝料等の賠償請求は、事実上任意保険会社と行うことになる
かと思います。
被害者の方で弁護士を選任して、交渉をしてもらうこともできます。
弁護士費用付帯特約が付いている場合には使用した方が良いかと思います。
ついていなくても怪我が重い場合や相手方の対応が悪い場合には、まずは弁護士に
相談し、依頼をなすことが費用対効果として十分であるのかを検討すべきかと思います。
小職は対バスの事故については複数の依頼経験があります。
2 バス内にいる際に事故があった場合
意外と盲点なのが、この類型のバス事故です。
バスに乗っていた際に、バスそのものが追突された場合などがこれにあたります。
バス側に過失がない場合を除き、通常は、バスと加害車両のうちより過失が大きい方の
任意保険会社が対応する場合が多いかと思います。
小職の経験上は、どちらが悪いでもめて、バス以内の被害者が治療費の支払いを受けられなかった
という類型はないです。
ただ、無保険車が加害者の場合で追突の場合等は、バス会社の任意保険会社が支払いを自賠責保険の
範囲でしか応じないという可能性はあるかもしれませんね。
バスは、座っている位置や立っている位置によっては怪我が重くなることもありますので、
しっかりと吊革につかまる、ただしい姿勢で座るといったことがやはり大事かと思います。
日本はバスの運行数を考えるとバスの事故数は正直少ないかとは思いますが
事故がおきた場合には重い結果が生じる場合もありますので、日々安全運転を
心がけることが重要であると思われます。
2023年4月11日 16時36分58秒 (Tue)
弁護士特約を使ってみた場合のメリット・デメリット~交通事故弁護士ブログ
今回は弁護士特約(正式には弁護士費用付帯特約)を使ってみた場合のメリット・デメリットを
まとめてみました。
1 弁護士特約を使ってみた場合のメリット
(1)弁護士に保険会社の負担で委任できる。
弁護士特約を使用しても、保険料が上がらない場合がほとんど(小職が把握している保険ではすべて)
ではないかと思われます。
ですので、弁護士特約を使用しても、ほとんどの場合ではお客様の負担はありません。
裁判費用等も負担してもらえるので、裁判になった場合でも安心です。
(2)費用倒れのリスクがない
(1)と関連しますが、自己負担がないので、弁護士を頼んだけど、その費用分が回収できないで
赤字という2次被害が生じることがないです。
もちろん完全成功報酬での依頼であればこのリスクは回避できますが、リスクを冒さずに依頼ができる
という点は弁護士特約を使ってみた場合のメリットではないでしょうか?
(3)物損等の被害額が少ない金額についても依頼できる
被害額が少ない事件については、弁護士報酬が見込めないことが多く、弁護士への依頼ができない場合が
多々あります。
そのような場合でも弁護士特約にタイムチャージによる報酬制度がある場合には、弁護士に依頼をうけて
もらえる可能性が飛躍的に高まります。
ご加入の保険会社の弁護士特約がタイムチャージに対応しているのか、しっかりと確認してみてください。
2 弁護士特約を使ってみた場合のデメリット
保険料が上がらない場合にはデメリットはほぼないかと思います。
ただ、ご加入の保険会社によっては、著しい低い弁護士報酬の設定をしている会社も残念ながらありまして
そういった会社の場合だと、折角弁護士特約に加入しているにもかかわらず、意中の弁護士に依頼ができない
といった場合もありえますので、保険会社の弁護士費用支払い基準をご確認いただけますと安全かと思います。
3 結語
弁護士特約を折角つけてみたのであれば、それを使わない・使用しない理由は正直皆無です。
ぜひ、使ってみていただきたいです。
また弁護士特約自体それほど金額が大きくありませんので
つけていない方は是非つけていただいた方が安心であると思います。
まとめてみました。
1 弁護士特約を使ってみた場合のメリット
(1)弁護士に保険会社の負担で委任できる。
弁護士特約を使用しても、保険料が上がらない場合がほとんど(小職が把握している保険ではすべて)
ではないかと思われます。
ですので、弁護士特約を使用しても、ほとんどの場合ではお客様の負担はありません。
裁判費用等も負担してもらえるので、裁判になった場合でも安心です。
(2)費用倒れのリスクがない
(1)と関連しますが、自己負担がないので、弁護士を頼んだけど、その費用分が回収できないで
赤字という2次被害が生じることがないです。
もちろん完全成功報酬での依頼であればこのリスクは回避できますが、リスクを冒さずに依頼ができる
という点は弁護士特約を使ってみた場合のメリットではないでしょうか?
(3)物損等の被害額が少ない金額についても依頼できる
被害額が少ない事件については、弁護士報酬が見込めないことが多く、弁護士への依頼ができない場合が
多々あります。
そのような場合でも弁護士特約にタイムチャージによる報酬制度がある場合には、弁護士に依頼をうけて
もらえる可能性が飛躍的に高まります。
ご加入の保険会社の弁護士特約がタイムチャージに対応しているのか、しっかりと確認してみてください。
2 弁護士特約を使ってみた場合のデメリット
保険料が上がらない場合にはデメリットはほぼないかと思います。
ただ、ご加入の保険会社によっては、著しい低い弁護士報酬の設定をしている会社も残念ながらありまして
そういった会社の場合だと、折角弁護士特約に加入しているにもかかわらず、意中の弁護士に依頼ができない
といった場合もありえますので、保険会社の弁護士費用支払い基準をご確認いただけますと安全かと思います。
3 結語
弁護士特約を折角つけてみたのであれば、それを使わない・使用しない理由は正直皆無です。
ぜひ、使ってみていただきたいです。
また弁護士特約自体それほど金額が大きくありませんので
つけていない方は是非つけていただいた方が安心であると思います。
2023年4月10日 15時21分49秒 (Mon)
弁護士特約の使用を保険会社が嫌がるのか?
湘南平塚法律事務所の弁護士の大木です。
本日は、交通事故の場面において弁護士特約の使用を保険会社が嫌がるのかについて
書かせていただきます。
1 味方保険会社が弁護士特約の使用を嫌がるのか?
弁護士特約と省略して書きましたが、ここでいう弁護士特約とは
弁護士費用付帯特約のことをいいます。
私が把握している限りの保険会社では
同特約を使用しても保険料が上がらない
といった特約になっているかと思います。
ここでいう味方保険会社というのは
相手方ではなく、こちらがわの車両で加入している保険会社を差します。
結論から言えば、
ほとんどの場合、味方保険会社が弁護士特約を使われることを嫌がる
といったことはないのではないかと思います。
弁護士特約は上限100万円または300万円のものがほとんどではないかと思いますが
ほとんどのケースでは、上限に達することはなく、着手金10万円+報酬金20万円+税
くらいが事案数から見ると中央値の可能性すらあるくらい、保険会社から見ると、大した
負担ではない額の出捐となります。
治療費や修理費用で100万円を超えることが多々ありますが、弁護士特約での報酬額が
100万円を超えることがそんなにありません。
ですので、被害者の方が弁護士特約を使用して、弁護士が解決することについて
味方保険会社の方が嫌がるということはほぼないのではないかと思っております。
保険会社担当者としても、自分の手を実質はなれて、弁護士が担当する方が心が楽な場面
もあるかと思います。
2 相手方保険会社は弁護士特約の使用を嫌がるのか?
これはケースバイケースではないでしょうか?
相手方保険会社が不当に低い金額で交渉している場合には、やはり弁護士に入ってほしくない
という側面もあるかと思いますが、弁護士が介入した場合には、相手方保険会社側も支払い基準が
内部で変わりますので、逆に解決しやすくなる場合もあります。
交通事故に精通している弁護士が入れば、不当な請求について被害者側を説得してもらえる場合
もありますから、相手方保険会社の方から弁護士を入れてくれという場面もあるかとは思います。
あまりにひどい担当者の場合は、本部や上司にクレーム入れる場合も正直ありますから、そういう
人から見れば弁護士特約の使用を嫌がるという場合もあるのかもしれませんね。
3 番外編 弁護士は弁護士特約の使用を嫌がるのか。
まず、小職は、弁護士特約の使用大歓迎です。
被害者の方の自己負担分が減るから気持ちが楽です。
ただ、一部の保険会社が不当に弁護士報酬基準を低額に設定しているので、
不当な設定のところについては私でも嫌がるかもしれませんが今のところお受けしております。
法律事務所によっては、報酬基準を高く設定しているので、弁護士特約+αで報酬をもらっている
ところもあるようですね。
そういう事務所でも弁護士特約の使用を嫌がるということはないのではないかと思います。
本日は、交通事故の場面において弁護士特約の使用を保険会社が嫌がるのかについて
書かせていただきます。
1 味方保険会社が弁護士特約の使用を嫌がるのか?
弁護士特約と省略して書きましたが、ここでいう弁護士特約とは
弁護士費用付帯特約のことをいいます。
私が把握している限りの保険会社では
同特約を使用しても保険料が上がらない
といった特約になっているかと思います。
ここでいう味方保険会社というのは
相手方ではなく、こちらがわの車両で加入している保険会社を差します。
結論から言えば、
ほとんどの場合、味方保険会社が弁護士特約を使われることを嫌がる
といったことはないのではないかと思います。
弁護士特約は上限100万円または300万円のものがほとんどではないかと思いますが
ほとんどのケースでは、上限に達することはなく、着手金10万円+報酬金20万円+税
くらいが事案数から見ると中央値の可能性すらあるくらい、保険会社から見ると、大した
負担ではない額の出捐となります。
治療費や修理費用で100万円を超えることが多々ありますが、弁護士特約での報酬額が
100万円を超えることがそんなにありません。
ですので、被害者の方が弁護士特約を使用して、弁護士が解決することについて
味方保険会社の方が嫌がるということはほぼないのではないかと思っております。
保険会社担当者としても、自分の手を実質はなれて、弁護士が担当する方が心が楽な場面
もあるかと思います。
2 相手方保険会社は弁護士特約の使用を嫌がるのか?
これはケースバイケースではないでしょうか?
相手方保険会社が不当に低い金額で交渉している場合には、やはり弁護士に入ってほしくない
という側面もあるかと思いますが、弁護士が介入した場合には、相手方保険会社側も支払い基準が
内部で変わりますので、逆に解決しやすくなる場合もあります。
交通事故に精通している弁護士が入れば、不当な請求について被害者側を説得してもらえる場合
もありますから、相手方保険会社の方から弁護士を入れてくれという場面もあるかとは思います。
あまりにひどい担当者の場合は、本部や上司にクレーム入れる場合も正直ありますから、そういう
人から見れば弁護士特約の使用を嫌がるという場合もあるのかもしれませんね。
3 番外編 弁護士は弁護士特約の使用を嫌がるのか。
まず、小職は、弁護士特約の使用大歓迎です。
被害者の方の自己負担分が減るから気持ちが楽です。
ただ、一部の保険会社が不当に弁護士報酬基準を低額に設定しているので、
不当な設定のところについては私でも嫌がるかもしれませんが今のところお受けしております。
法律事務所によっては、報酬基準を高く設定しているので、弁護士特約+αで報酬をもらっている
ところもあるようですね。
そういう事務所でも弁護士特約の使用を嫌がるということはないのではないかと思います。
2022年12月24日 10時09分44秒 (Sat)
自転車 ヘルメット義務化
交通事故に注力している弁護士の大木です。
本日は先日閣議決定されました自転車に乗る際のヘルメットの着用義務(努力義務)化について
簡単に書かせていただきます。
2022年12月時点において、自転車につきましては、
13歳未満の子供について保護者にその子供にヘルメットを着用させる義務がございます。
ただし、あくまで努力義務にとどまっております。
この義務が、2023年4月1日から、全手の自転車利用者に拡大されます。
背景にあるのは自転車死亡事故に占める頭部外傷を原因とする事故の占拠率の高さにあり、
ヘルメット着用を普及させることで、死亡事故を抑制させることを目的としている
と考えられます。
自転車でも速度は結構出ますし、バイクと同じように転倒して頭部を負傷する危険が
高いのですから、いわば当然の動きですね。
ただ、あくまで努力義務にとどめており、罰金はない。
持効性の確保という意味ではまだ不十分かと思います。
最近は観光地を中心に、携帯電話等でその場で借りられるタイプの
レンタサイクルが増えてきました。
それ自体は非常に素晴らしいことだと感じておりますが、ヘルメットはどうするのでしょうね。
観光客の方で観光先にヘルメット持参の人などいないでしょうし、いたとしたらそもそもバイクで
来た人ではないかと思います。
ですから、罰金までは課せなかったのでしょうね。罰金まで課してしまうと、レンタサイクルにヘルメット
つけてネット決済で貸すことになりますが、頭の大きさもまちまちでしょうし、コロナ禍で人とヘルメット共有する
ことも抵抗ありますしね。
まあ、もちろん一番大きいのは、結局自己責任だから罰金まではいきすぎでしょうという
日本人特有の判断だとは思いますが。
努力義務とかわざわざ規定するのはいかにも日本人的ですよね。
それでも遵守してくれる方々が多い国民性のうえに成り立つ規定です。
私は、基本的に自転車には乗らないようにしているので
そういう意味では無関係ですが、
自転車事故の被害者援助を多数取り扱っている弁護士としては
ヘルメットの着用者が増えることを祈っております。
自転車事故やバイク事故は死亡率や後遺障害残存率がやはり高めですので防げるものは防ぎたいです。
自分になにも落ち度がなくても相手方の過失で
事故被害にあることは多々あります。
これを機に自転車に乗られる方はヘルメットを着用されることをお勧めします。
本日は先日閣議決定されました自転車に乗る際のヘルメットの着用義務(努力義務)化について
簡単に書かせていただきます。
2022年12月時点において、自転車につきましては、
13歳未満の子供について保護者にその子供にヘルメットを着用させる義務がございます。
ただし、あくまで努力義務にとどまっております。
この義務が、2023年4月1日から、全手の自転車利用者に拡大されます。
背景にあるのは自転車死亡事故に占める頭部外傷を原因とする事故の占拠率の高さにあり、
ヘルメット着用を普及させることで、死亡事故を抑制させることを目的としている
と考えられます。
自転車でも速度は結構出ますし、バイクと同じように転倒して頭部を負傷する危険が
高いのですから、いわば当然の動きですね。
ただ、あくまで努力義務にとどめており、罰金はない。
持効性の確保という意味ではまだ不十分かと思います。
最近は観光地を中心に、携帯電話等でその場で借りられるタイプの
レンタサイクルが増えてきました。
それ自体は非常に素晴らしいことだと感じておりますが、ヘルメットはどうするのでしょうね。
観光客の方で観光先にヘルメット持参の人などいないでしょうし、いたとしたらそもそもバイクで
来た人ではないかと思います。
ですから、罰金までは課せなかったのでしょうね。罰金まで課してしまうと、レンタサイクルにヘルメット
つけてネット決済で貸すことになりますが、頭の大きさもまちまちでしょうし、コロナ禍で人とヘルメット共有する
ことも抵抗ありますしね。
まあ、もちろん一番大きいのは、結局自己責任だから罰金まではいきすぎでしょうという
日本人特有の判断だとは思いますが。
努力義務とかわざわざ規定するのはいかにも日本人的ですよね。
それでも遵守してくれる方々が多い国民性のうえに成り立つ規定です。
私は、基本的に自転車には乗らないようにしているので
そういう意味では無関係ですが、
自転車事故の被害者援助を多数取り扱っている弁護士としては
ヘルメットの着用者が増えることを祈っております。
自転車事故やバイク事故は死亡率や後遺障害残存率がやはり高めですので防げるものは防ぎたいです。
自分になにも落ち度がなくても相手方の過失で
事故被害にあることは多々あります。
これを機に自転車に乗られる方はヘルメットを着用されることをお勧めします。
2022年10月1日 10時33分33秒 (Sat)
コロナ禍によって生じている新しく生じそうな争点(代車費用)
平塚駅近くの弁護士 大木です。
今回は交通事故の被害者側を専門領域としていくなかで、
コロナ禍になって新たに生じてきている、もしくは生じてきそうな争点について
備忘録代わりに書かせていただきます。
1 コロナウイルス罹患に伴う治療の中断
これについては当初は問題となるかなと思いましたが
保険会社も柔軟に対応してくれており
因果関係をコロナ罹患による治療中断を理由に否定されたことは
一度もないです。
コロナ禍初期の段階で自賠責保険の方で2週間以上相手も因果関係を否定しないという
指針を示したのが大きいです。
診断書の提出を求められたこともないので、ここはしっかりと対応していただいているなという認識です。
2 半導体不足による新車が届く時期の遅れ
これが結構今深刻な問題になっているかと思いますね。
従前の運用だと、新車は比較的すぐきましたから
経済的全損または純粋な全損状況になり、新しい車を買わざるを得ない場合には
その車が届くまでの間の代車費用を、加害者側の保険会社が対応してくれた(1か月をめどでしたが)
ので、また、それより長い場合には、車も潤沢にあったので、新車の販売業者が代車を無料で出してくれたりして
まあ、なんとかなってきたのです。
ところが、いま新車が届くのに9か月とか平気でかかりますから、その期間の代車すべてはだせないと保険会社側は
当然言いますし。中古車を含めて高騰している状況ですから、販売業者側も、長い間代車を用意してくれない。
中古車ですらすぐに買えないのですから、どうすればよいんですかね。
9か月分の代車費用って控えめに1日3000円計算でいっても、80万円ちかくなってしまうので。
防衛のために代車特約に自己の保険で入っておくしかない。でもこれも1ヶ月なんですね。
事故後新車を買うということが損害賠償軽減義務の見地からむずかしい事態が来たのかもしれないですね。
従前の裁判例の覆すような最高裁判決がでるとしても当分あとでしょうしね。
大手自動車メーカーにとっては有利な判決でしょうから
そういうところの関係者が積極的に裁判を提起してほしいです。
湘南平塚法律事務所 弁護士 大木秀一郎
今回は交通事故の被害者側を専門領域としていくなかで、
コロナ禍になって新たに生じてきている、もしくは生じてきそうな争点について
備忘録代わりに書かせていただきます。
1 コロナウイルス罹患に伴う治療の中断
これについては当初は問題となるかなと思いましたが
保険会社も柔軟に対応してくれており
因果関係をコロナ罹患による治療中断を理由に否定されたことは
一度もないです。
コロナ禍初期の段階で自賠責保険の方で2週間以上相手も因果関係を否定しないという
指針を示したのが大きいです。
診断書の提出を求められたこともないので、ここはしっかりと対応していただいているなという認識です。
2 半導体不足による新車が届く時期の遅れ
これが結構今深刻な問題になっているかと思いますね。
従前の運用だと、新車は比較的すぐきましたから
経済的全損または純粋な全損状況になり、新しい車を買わざるを得ない場合には
その車が届くまでの間の代車費用を、加害者側の保険会社が対応してくれた(1か月をめどでしたが)
ので、また、それより長い場合には、車も潤沢にあったので、新車の販売業者が代車を無料で出してくれたりして
まあ、なんとかなってきたのです。
ところが、いま新車が届くのに9か月とか平気でかかりますから、その期間の代車すべてはだせないと保険会社側は
当然言いますし。中古車を含めて高騰している状況ですから、販売業者側も、長い間代車を用意してくれない。
中古車ですらすぐに買えないのですから、どうすればよいんですかね。
9か月分の代車費用って控えめに1日3000円計算でいっても、80万円ちかくなってしまうので。
防衛のために代車特約に自己の保険で入っておくしかない。でもこれも1ヶ月なんですね。
事故後新車を買うということが損害賠償軽減義務の見地からむずかしい事態が来たのかもしれないですね。
従前の裁判例の覆すような最高裁判決がでるとしても当分あとでしょうしね。
大手自動車メーカーにとっては有利な判決でしょうから
そういうところの関係者が積極的に裁判を提起してほしいです。
湘南平塚法律事務所 弁護士 大木秀一郎
- トップページ
- 取扱分野について
- 湘南平塚法律事務所事務所紹介
- 弁護士紹介
- 依頼までの流れ
- お問い合わせ
- 弁護士費用のご案内
- 交通事故被害者の方へ
- 借金問題
- 相続(遺産分割,遺留分減殺、遺言作成、相続放棄)
- 離婚・離縁にお悩みの方へ
- 不動産トラブルにお悩みの方へ
- 顧問業務・顧問契約
- 交通事故解決事例
- 弁護士コラム
- 大磯,茅ヶ崎,二宮,辻堂,国府津,藤沢の方のアクセス
- 平塚市在住の方へ(アクセス方法)
- 伊勢原,秦野,寒川,中井町の方のアクセス
- 開成町、南足柄市、山北町、小田原,横浜,川崎の他関東の方のアクセス
- 平塚弁護士ブログ
- 平塚交通事故弁護士コラム
- 平塚の弁護士・債務整理・債権回収コラム
- 平塚市在住の交通事故被害者の方へ~平塚駅近くの弁護士事務所・湘南平塚法律事務所
- 平塚・湘南相続遺言コラム
- WHAT,S NEW
- 求人情報(平塚・弁護士・事務員)
- リンク集
- サイトマップ
- コラムまとめ
- 医学・検査・測定まとめ
- 平塚・バイク事故
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数

- トップページ
- 取扱分野について
- 湘南平塚法律事務所事務所紹介
- 弁護士紹介
- 依頼までの流れ
- お問い合わせ
- 弁護士費用のご案内
- 交通事故被害者の方へ
- 借金問題
- 相続(遺産分割,遺留分減殺、遺言作成、相続放棄)
- 離婚・離縁にお悩みの方へ
- 不動産トラブルにお悩みの方へ
- 顧問業務・顧問契約
- 交通事故解決事例
- 弁護士コラム
- 大磯,茅ヶ崎,二宮,辻堂,国府津,藤沢の方のアクセス
- 平塚市在住の方へ(アクセス方法)
- 伊勢原,秦野,寒川,中井町の方のアクセス
- 開成町、南足柄市、山北町、小田原,横浜,川崎の他関東の方のアクセス
- 平塚弁護士ブログ
- 平塚交通事故弁護士コラム
- 平塚の弁護士・債務整理・債権回収コラム
- 平塚市在住の交通事故被害者の方へ~平塚駅近くの弁護士事務所・湘南平塚法律事務所
- 平塚・湘南相続遺言コラム
- WHAT,S NEW
- 求人情報(平塚・弁護士・事務員)
- リンク集
- サイトマップ
- コラムまとめ
- 医学・検査・測定まとめ
- 平塚・バイク事故