身近な法律違反~うっかり違反したじゃ許されません
2020年9月25日 11時15分28秒 (Fri)
本日は身近な法律違反についてまとめます。うっかり法律に違反した場合、知らなかったとしても
故意は否定されないことになります。マニアックな法律で知らなくても、知らないから直ちに無罪
とはなりませんので注意が必要になります。
法の不知は罰せずとはなっておりませんので、
注意が必要です。
うっかり法律違反なんてことにならないようにしましょう。
ただ、可罰的違法性がないとして実際に逮捕・起訴までいくかどうかは
事案の悪質性や前科の有無などに左右されるということを付言しておきます。
あくまで、身近な行動で法律違反となりうるかどうかという視点で
まとめております。
意外な法律違反や罪がありますので比較的簡潔にまとめておきます。
1 まずは軽犯罪法関係(身近なもののみ記載しております)
ア 心霊スポットをもとめて廃屋等にたむろする行為
→軽犯罪法違反の余地があります。
→住居だったりすると刑法上の罪である住居侵入罪にあたる可能性もあります。
廃ホテル等に無断で侵入し撮影をしたり、そこで集団で潜んでたりすると軽犯罪法第1条1項違反
の余地があります。
イ 家事の現場で消防士からの協力要請を無視して、野次馬を続ける行為
→軽犯罪法の変事非協力の罪に当たる余地があります。
妨害まで行くと公務執行妨害に当たる可能性もあります。
ウ 映画のチケットを買う行列に割り込む行為
→軽犯罪法違反の余地があります。
言動や行動内容によっては、脅迫罪・強要罪が成立する余地もあります。
エ 警察官からやめるように言われていたにもかかわらず、窓を開けっぱなしでラジオの音量を最
大にして近所に流す行為
→軽犯罪法違反の余地があります。
地域によっては、騒音規制条例違反に該当することもあります。
周辺住民がPTSD等に罹患した場合には、傷害罪に該当する余地もあります。
オ こじき行為をなすこと
→軽犯罪法違反の余地があります。
カ 公園で立小便をすること
→軽犯罪法違反の余地があります。
キ 他人の家の壁に無断でポスターを張る事
→軽犯罪法違反の余地があります
程度や場所によっては建造物侵奪罪や器物損壊罪に該当する余地があります。
ポスターの内容等によっては屋外広告物条例に違反する余地があります。
2 道路交通法関係
自動車、バイク、自転車、、、非常に身近な場面ですが法律違反を起こさないように注意が必要です。
ア ハイビームで走行中に対向車が来たにもかかわらず、そのまま走行した
→道路交通法第52条2項に反するおそれがあります。
イ 携帯電話を使用しながら、車の運転を続けた
→道路交通法に違反しております。
違反した場合は3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金です。
携帯電話の運転中の使用が原因で死亡事故等も生じておりますので
絶対にやめましょう。うっかり違反で人生を棒に振らないようにしていただきたいです。
ウ 自転車2台で横に並んで話しながら走行した
→道路交通法に違反します。
併進については明文で禁止されておりますのでご注意ください。
3 刑法関係
ア おつりの額が多いのに気づきながら、そのまま持ち帰った。
詐欺罪に該当する余地があります。
詐欺罪は、最高刑懲役10年の重い罪です。
その場でおつりが多いと正直に告白しましょう。
イ 寝ているすきに友人の髪の毛を切ってしまった
→暴行罪にあたる余地があります。裁判例上は傷害罪を認定しているケースもあるようです。
髪の毛を抜いた場合には、傷害罪にあたる場合もありえます。
ウ 家族に届いた手紙を本人の了解なしで開封する
→信書開封罪にあたる余地があります。
まあ、家族であれば通常は本人が了解しているとは思います。
郵便物の開封はまさに身近な場面で生じている法律違反であると思いますね。
エ カフェで無断で携帯電話を充電
窃盗罪に該当する余地があります。
コンセント使用可のカフェかどうかをちゃんと確認しましょう。
4 その他の法律
ア ごみの日以外にごみをだす。
→廃棄物処理法第16条に違反する恐れがあります。
ごみの日はしっかりと遵守しましょう。
イ 電柱に登る
→電気事業法違反の余地があります。
危ないですから絶対にやめましょう。
身近な場面でも違法行為を犯してしまう危険があります。
ただ、常識的な行動をしていれば違法にはなかなかならないともいえます。
マナーを遵守して生活していくことが大事であると思います。
故意は否定されないことになります。マニアックな法律で知らなくても、知らないから直ちに無罪
とはなりませんので注意が必要になります。
法の不知は罰せずとはなっておりませんので、
注意が必要です。
うっかり法律違反なんてことにならないようにしましょう。
ただ、可罰的違法性がないとして実際に逮捕・起訴までいくかどうかは
事案の悪質性や前科の有無などに左右されるということを付言しておきます。
あくまで、身近な行動で法律違反となりうるかどうかという視点で
まとめております。
意外な法律違反や罪がありますので比較的簡潔にまとめておきます。
1 まずは軽犯罪法関係(身近なもののみ記載しております)
ア 心霊スポットをもとめて廃屋等にたむろする行為
→軽犯罪法違反の余地があります。
→住居だったりすると刑法上の罪である住居侵入罪にあたる可能性もあります。
廃ホテル等に無断で侵入し撮影をしたり、そこで集団で潜んでたりすると軽犯罪法第1条1項違反
の余地があります。
イ 家事の現場で消防士からの協力要請を無視して、野次馬を続ける行為
→軽犯罪法の変事非協力の罪に当たる余地があります。
妨害まで行くと公務執行妨害に当たる可能性もあります。
ウ 映画のチケットを買う行列に割り込む行為
→軽犯罪法違反の余地があります。
言動や行動内容によっては、脅迫罪・強要罪が成立する余地もあります。
エ 警察官からやめるように言われていたにもかかわらず、窓を開けっぱなしでラジオの音量を最
大にして近所に流す行為
→軽犯罪法違反の余地があります。
地域によっては、騒音規制条例違反に該当することもあります。
周辺住民がPTSD等に罹患した場合には、傷害罪に該当する余地もあります。
オ こじき行為をなすこと
→軽犯罪法違反の余地があります。
カ 公園で立小便をすること
→軽犯罪法違反の余地があります。
キ 他人の家の壁に無断でポスターを張る事
→軽犯罪法違反の余地があります
程度や場所によっては建造物侵奪罪や器物損壊罪に該当する余地があります。
ポスターの内容等によっては屋外広告物条例に違反する余地があります。
2 道路交通法関係
自動車、バイク、自転車、、、非常に身近な場面ですが法律違反を起こさないように注意が必要です。
ア ハイビームで走行中に対向車が来たにもかかわらず、そのまま走行した
→道路交通法第52条2項に反するおそれがあります。
イ 携帯電話を使用しながら、車の運転を続けた
→道路交通法に違反しております。
違反した場合は3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金です。
携帯電話の運転中の使用が原因で死亡事故等も生じておりますので
絶対にやめましょう。うっかり違反で人生を棒に振らないようにしていただきたいです。
ウ 自転車2台で横に並んで話しながら走行した
→道路交通法に違反します。
併進については明文で禁止されておりますのでご注意ください。
3 刑法関係
ア おつりの額が多いのに気づきながら、そのまま持ち帰った。
詐欺罪に該当する余地があります。
詐欺罪は、最高刑懲役10年の重い罪です。
その場でおつりが多いと正直に告白しましょう。
イ 寝ているすきに友人の髪の毛を切ってしまった
→暴行罪にあたる余地があります。裁判例上は傷害罪を認定しているケースもあるようです。
髪の毛を抜いた場合には、傷害罪にあたる場合もありえます。
ウ 家族に届いた手紙を本人の了解なしで開封する
→信書開封罪にあたる余地があります。
まあ、家族であれば通常は本人が了解しているとは思います。
郵便物の開封はまさに身近な場面で生じている法律違反であると思いますね。
エ カフェで無断で携帯電話を充電
窃盗罪に該当する余地があります。
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ア ごみの日以外にごみをだす。
→廃棄物処理法第16条に違反する恐れがあります。
ごみの日はしっかりと遵守しましょう。
イ 電柱に登る
→電気事業法違反の余地があります。
危ないですから絶対にやめましょう。
身近な場面でも違法行為を犯してしまう危険があります。
ただ、常識的な行動をしていれば違法にはなかなかならないともいえます。
マナーを遵守して生活していくことが大事であると思います。
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