年齢計算に関する法律~日本のマニアックな法律その1

2020年9月24日 14時04分42秒 (Thu)

弁護士の大木です。
本日は日本のマニアックな法律について書かせていただきます。
第1弾は、年齢計算に関する法律です。かなりマイナーな法律ですが
我々の生活には意外と関連性がある法律になります。

年齢計算に関する法律はたったの3条文しかございません。

1 年齢は出生の日より之を起算す
2 民法143条の規定は年齢計算に之を準用す
3 明治6年第36号布告はこれを廃止す
(原文は3条ともカタカナ)
ちなみに
第143条
  1. 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
  2. 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

明治6年第36号布告の現代訳したものは
  今後、年齢計算に関しては、何年何月と数えること。ただし、旧暦における年齢計算に関し
 ては、1干支をもって1年とし、その生年の月数と通算し、12ヶ月をもって1年と数えること。
という内容だったようです。

 これだけ見てもよよくわからないとおもうので、
 端的に説明すると

  年齢は、誕生日前日の24時に一つ増えるということになります。

 よく知られている一学年が4月2日生まれ~翌年の4月1日生まれまでなのは
 この法律が適用されるからです。
  すなわち、4月1日うまれの方は、3月31日24時に年を重ねるので
  ぎりぎり上の学年にすべりこむということです。
  
  4月1日生まれの方については
  わざわざ文科省がホームページで説明をしていますね。
  以下、まとめますと
  

1 学齢児童について、学校教育法第17条第1項では「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とある。
2 学齢生徒については、同条第2項において「保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」とある。

  3 一方、学校教育法施行規則第59条において、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」と規定されている
4 上記年齢計算に関する法律がある。
5 以上より、4月1日うまれまでは上の学年。

 わざわざ文科省
がまとめるくらいですから
意外と問い合わせもおおいのかもしれませんね。


  私の周りで一人も4月1日生まれの方は一人もいないけどやはり少し複雑な誕生日なのかもしれませんね。
  
  


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