湘南エリアの相続放棄

2020年5月19日 14時34分22秒 (Tue)

本日は相続放棄について説明させていただきます。
相続放棄は相続人(または法定代理人)が行えます。
放棄期間は、
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」
です。
被相続人の死亡から3か月というのが通常ですが、死亡したことを知らなかったり
先順位者の相続放棄によって相続放棄によって相続人になった場合
等は死亡または相続放棄により相続人になったことを知った時から3か月ということになります。
申立先は被相続人のなくなった時点での住所(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所になります。
時間が制限がある手続きですので、
まずは弁護士までご気軽にご相談ください。
 0463-22-4051(平日9時~18時)
 湘南平塚法律事務所

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