平塚・弁護士コラム

 ■コラムその4 被害者側の弁護士として

  私は、あまり金銭欲がなく、法外な代金を請求する弁護士さんの気持ちが

あまりわからないのですが、

 金銭欲は確実に人を狂わすということはこの仕事をしているとよくわかりますね。

 弁護士の仕事は安ければよいというものではないのですが、

 基本的には対価に関係なく、仕事すべきというのが私の信念(ただし、事務所経営もしなければならないから対価が高い事件を受任することももちろん大事。)で対価ではなく、事件ごとの必要な仕事を全力でこなしています。

 やはりドライに見れば、対価が高い事件だけ受けている方が効率が良いわけです。

 たとえば、私の事務所は事故の被害者案件が相当数あるのですが、死亡事故案件から数万円の物損まで幅広く取り扱っているわけで、金額の多寡を問わず受任しているわけです。

 しかし、効率性を追求した事務所は、死亡事故や重大な後遺障害案件しかやっていないわけなのです。

 ホームページとかで無料相談をうたっているところでも、ふたを開けてみれば、お金にならない事件は結局断るということは多々あるみたいですね。

 私はそのような生き方も一つの生き方だと思いますし、それはそれで仕事だからよいのではないかとは思っています。

 しかし、家族を亡くした遺族の悲しみや、交通事故で苦しむ被害者の気持ちをわからないような弁護士は被害者側の事件を受任すべきではないといつも思っています。遺族はお金が欲しくて訴訟しているわけではないのです。被害者の方もそうです。もちろんお金をもらうのも大事です。それよりも真実を明らかにしたかったり、元の体に戻るために安心して治療を受けたかったりといった他の要素をもっと考慮すべきです。

 被害者請求を面倒くさがる弁護士もどうかと思います。たしかに、判決まで行く案件であれば既払い金を早く受け取ることは弁護士報酬という面では不利に働きうるものです。

また、事前認定のほうがはるかに楽です。

 でも、被害者が先に金銭を必要としていたり、後遺障害認定を受けられるのか微妙である場合には、手間をおしまず被害者請求すべきです。

 異議申し立てをしない弁護士も多いと聞きます。私の経験でいえば、やはりおかしいと感じる事案では、異議申し立ては通ります。通らない場合ももちろんありますが、一度申し立てをしたという事実は大事です。被害者側の弁護士は医学的な勉強も絶対に必要だと思います。

 顧問先やいろいろな方に私の信念を理解いただいたおかげで、交通事故の被害者相談を多数取り扱うことができています。

 今ここに書いた気持ちを忘れないようにこれからも仕事に従事していけたらと思っています。


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■コラムその3 不動産に関する訴訟について

不動産に関する訴訟といっても、

いろいろな類型があります。

家賃の問題。土地の問題。借家の問題。

共有分割の問題等々。マンション特有の問題もありますね。

 当事務所では大家さんの立退き請求については強制執行の可能性まで含めた形で一括して委任できます。
 すなわち,内容証明郵便による催告・解除等
                ↓
             調停・裁判
               ↓
             強制執行
まで含めた形で一括料金で対応いたします(実費や強制執行費用はお客様負担)。
すなわち,勝訴判決をもらったがいいが,相手がでていなかなかったというよくあるケースにおいて,追加報酬なしで対応する形となるので,お客様の立場から見て安心な契約となっています。
借地借家絡みの案件についても取り扱っております。
賃料減額(増額)調停・訴訟も取り扱っております。
不動産賃貸契約書の鑑定業務を行っています。
マンション法分野についても取り扱っています。
ご相談ください。

 

 

 

 

 

■コラムその2 企業損害について(交通事故)

  当職は、代表者死亡案件について企業損害を認めた裁判例を取得し、同事件は控訴審でも企業損害を肯定した形で和解した事案の受任経験がありますのでその経験から若干かきます
 

 

企業損害についての有名な判決としては

最高裁昭和43年11月15日判決

が存在します。

交通事故において企業損害を認めた判例なのですね。

非常に有名な判例です。

 しかし、万能ではなく、基準はあげてはいるものの詳細にはのべておらず、事案の解決として、企業損害を肯定した福岡高裁昭和40年3月19日判決を支持したものにすぎないという側面があります。

 ですので、企業損害については、訴訟において意外と争われることになるのです。

 いろいろな裁判例がありますが、小職としては、権限や企業における役割を総合的に判断して、替えが利かない存在の者が負傷・死亡したか否かに尽きると考えています。

 法律家的には非常に面白いところです。

 興味がある方は判例タイムズ842号19頁以下記載の湯川浩昭判事補「企業損害に関する諸問題」をお読みになることをお勧めします。

 といっても、大きい図書館に行かないと見れないですが。

 

湘南平塚法律事務所 弁護士 大木 秀一郎

 

 

 

 

 

■コラムその1 後遺障害の異議申し立てや被害者請求について

 現時点(平成25年4月4日時点)で小職事務所では、

 被害者請求2件

 異議申し立て3件

 がかかっています。

 直近の異議申し立ては、無事通り14級9号との認定をもらったので一安心です。

 被害者請求および異議申し立ては、いずれも高次脳機能障害にかかわる極めて難しいものですので、大分時間がかかっています。

 経験則上、一番多いのが、14級9号。そのうえにいくと、12級13号でしょうか。

 昨年度まで2級の事案も担当していましたが、結局訴訟能力がないということで、

成年後見人に就任して解決しました。

 小職の事務所では、微妙な事案であれば、非常に手間がかかりますが、被害者請求をします。

 医療記録の取り寄せがかなり大変なのですが、

事前認定の方法だと、保険会社の意見書が出されていると思われますので。

 後遺障害診断書についても、お医者さんが慣れていない場合だとかなり不十分な内容のものが散見されます。

 他覚所見の重要性についてより理解して頂きたいものです。

 おかげさまで、頸椎・腰椎の構造や各神経についてはかなり詳しくなりましたね。

 日々精進あるのみです。

 

湘南平塚法律事務所 弁護士 大木 秀一郎

 

 

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